行政書士廣川貴弘事務所

相続手続きと遺言を活用した円滑な財産分割の進め方ガイド

お問い合わせはこちら

相続手続きと遺言を活用した円滑な財産分割の進め方ガイド

相続手続きと遺言を活用した円滑な財産分割の進め方ガイド

2025/10/09

相続手続きや遺言に、戸惑いや不安を感じたことはありませんか?遺言が存在する場合でも、相続手続きには法律上の注意点や複雑な書類準備が求められることが多く、予期せぬトラブルにつながることも少なくありません。特に遺産分割においては、遺産分割協議書の要不要や遺留分への配慮、相続税や名義変更など、円滑に進めるための知識と準備が重要です。本記事では、相続手続きや遺言を活用し、実際の流れや検認、遺言執行者の役割など実務に即したポイントを分かりやすく解説します。最後まで読むことで、家族の財産分割を安心かつスムーズに進めるための具体的なヒントとノウハウを得られるでしょう。

行政書士廣川貴弘事務所

行政書士廣川貴弘事務所

安心してご相談いただける行政書士事務所として、わかりやすい説明と柔軟な対応を江東区で心がけています。土日祝日や夜間にもご希望に応じて対応しておりますので、お忙しい方にも安心してご利用いただけます。

〒136-0073
東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402

03-6458-7753

目次

    遺言の有無で変わる相続手続きの流れ

    遺言書ありとなしで変わる相続手続きの注意点

    相続手続きにおいて、遺言書の有無は手続き内容や必要書類、関係者の対応に大きな違いをもたらします。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って財産分割が行われ、遺産分割協議書が不要となるケースが多いです。しかし、遺言内容が一部の相続人に不利な場合や遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害請求など追加対応が必要となることもあります。

    一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。協議がまとまらないと、不動産や預貯金の名義変更、相続登記などの実務手続きが進められません。どちらの場合も、家庭裁判所や金融機関ごとに異なる書類や手続きが求められるため、早めに必要事項を整理し、相続人間での意思疎通を図ることがトラブル防止の鍵となります。

    相続手続きにおける遺言書発見時の流れ

    遺言書が発見された場合、まず中身を勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。自筆証書遺言や封印のある遺言書は、相続人の立ち会いのもと検認を受けることで、遺言書の内容や形式が正式に確認されます。検認には戸籍謄本や申立書など、複数の必要書類を揃える準備が求められます。

    検認後、遺言執行者が指定されていれば、その人物が中心となって相続手続きを進めます。遺言書で指定されていない場合は、相続人の合意で遺言執行者を選任することも可能です。遺言の内容によっては、相続人間での調整や遺留分への配慮が必要なケースもあるため、検認後は速やかに内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談するのが安心です。

    遺言書がない場合の相続手続きの進め方

    遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。協議内容は遺産分割協議書として文書化し、全員の実印と印鑑証明書を添付することが一般的です。この協議書がなければ、不動産の相続登記や金融機関での名義変更ができないため、手続きの出発点となります。

    協議が円滑に進まない場合、家庭裁判所での調停や審判に発展するリスクもあるため、事前の情報整理や相続人間の信頼関係が重要です。また、相続税の申告期限(原則10ヶ月以内)に遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で一旦申告する必要がある点にも注意しましょう。

    遺言書がある場合の相続手続き開始手順

    遺言書がある場合、最初に遺言書の種類を確認し、自筆証書遺言や封印された遺言書であれば家庭裁判所で検認を受けます。公正証書遺言の場合は検認不要なので、すぐに手続きを開始できます。検認が済んだ後、遺言執行者がいればその人が遺言内容に従って財産分配や名義変更の実務を進めます。

    銀行口座や不動産などの相続手続きでは、遺言書や検認済証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人の本人確認書類などが必要です。遺言書が特定の財産についてのみ記載している場合は、その他の財産について遺産分割協議が必要となることもあります。遺留分を侵害している場合には、相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があるため、遺言内容の確認と相続人への説明は丁寧に進めましょう。

    相続手続きで遺産分割協議が必要となる場面

    遺産分割協議が必要となる場面は、主に遺言書がない場合や、遺言書が一部の財産のみを指定している場合です。この時、相続人全員による協議が求められ、協議書の作成が必須となります。協議書がなければ、不動産の相続登記や預貯金の名義変更といった実務手続きが進みません。

    また、遺言書が存在しても遺留分を侵害している場合や、相続人に不明点がある場合には、協議による調整や追加書類の準備が必要です。協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停や審判に進むこともあるため、早い段階で専門家に相談し、協議を円滑に進める準備を整えておくことが成功のポイントです。

    相続手続きに役立つ遺言書の基本知識

    相続手続きに必要な遺言書の種類と特徴

    相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書の種類とその特徴を理解しておくことが重要です。遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ手続きや効力に違いがあります。自筆証書遺言は本人が全文を手書きで作成するもので、費用を抑えやすいですが、書き方の不備による無効リスクが高い点に注意が必要です。

    一方、公正証書遺言は公証人が関与し、公証役場で作成されるため、形式不備の心配が少なく、相続手続き時に検認が不要となるメリットがあります。秘密証書遺言は内容を秘密にできる反面、実務上利用されることは少ないのが現状です。どの遺言書にもそれぞれの特徴や注意点があるため、遺産分割や相続人の状況に応じて最適な形式を選択することが求められます。

    遺言書の効力が相続手続きに及ぼす影響

    遺言書が有効に作成されている場合、相続手続きは原則として遺言内容に従って進められます。これにより、遺産分割協議書が不要となるケースも多く、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、遺言書が相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求が発生するリスクがあるため、注意が必要です。

    また、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認手続きが必要となり、検認が終わるまで相続財産の名義変更や預金の払戻しなどができない点も理解しておきましょう。公正証書遺言であれば検認は不要のため、手続きがスムーズに進みます。遺言書の効力を十分に発揮させるためにも、法的要件を満たし、相続人の権利に配慮した内容とすることが大切です。

    相続手続きで押さえたい遺言書の書き方

    遺言書を作成する際は、民法で定められた方式を厳守しなければなりません。特に自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印が必要です。内容が曖昧だったり、財産の特定が不十分だった場合、相続手続きでトラブルに発展することがあります。

    公正証書遺言の場合は、公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備の心配はほとんどありませんが、財産や相続人の情報を正確に伝えることが求められます。遺言書の作成にあたっては、専門家への相談やチェックリストの活用により、記載漏れや誤記載を防ぐことが重要です。実際、遺言書の不備が原因で相続人間の争いが生じた例も多いため、慎重な記載を心がけましょう。

    相続手続き時に注意すべき遺言書の保管方法

    遺言書の保管方法は、相続手続きの円滑化に大きく影響します。自筆証書遺言の場合、本人が自宅などで保管するケースが多いですが、紛失や改ざん、発見されないリスクがあるため、2020年からは法務局における自筆証書遺言保管制度も利用できるようになりました。これにより、遺言書の存在や内容が確実に相続人に伝わる利点があります。

    公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。しかし、保管場所や存在を相続人に適切に知らせておかないと、実際の相続手続きで遺言書の発見が遅れることがあります。いずれの場合も、信頼できる家族や遺言執行者に保管状況を伝えておくことがトラブル防止につながります。

    相続手続き簡略化を実現する遺言書作成のポイント

    相続手続きを簡略化するためには、遺言書の作成段階から実務を見据えた配慮が必要です。まず、財産目録を正確に作成し、各財産の分配先を明確に記載しましょう。さらに、遺言執行者を指定することで、相続時の手続きがスムーズに進みます。特に金融機関や不動産の名義変更には、遺言執行者の存在が大きな役割を果たします。

    また、遺言書の内容が相続人全員の理解を得やすいものとし、遺留分や法定相続分にも配慮した記載を心がけましょう。必要に応じて専門家の助言を受けることで、手続きの煩雑さやトラブルを未然に防ぐことができます。実際に遺言書が適切に作成されていたことで、相続人同士の協議が不要となり、名義変更や財産分配がスムーズに完了した事例も多く報告されています。

    家庭裁判所による遺言書検認のポイント

    相続手続きに必要な遺言書検認の流れを解説

    相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書検認の流れを正しく理解することが重要です。遺言書が発見された場合、まず家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。検認とは、遺言書の存在や内容、署名・押印の有無などを確認する手続きであり、相続人全員への通知が必要です。

    検認の申立て後、家庭裁判所が遺言書を開封し、内容を確認します。この際、相続人や利害関係人が立ち会うことが一般的です。検認が完了すると、遺言書検認済証明書が発行され、これをもって各種相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど)を進めることが可能となります。

    検認は遺言の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の内容を証明するためのものです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は必須ですが、公正証書遺言の場合は検認不要ですので、遺言の種類による違いにも注意しましょう。

    家庭裁判所での遺言書検認と相続手続きの関係

    家庭裁判所での遺言書検認は、相続手続きの出発点となります。検認を経なければ、不動産の相続登記や銀行預金の解約など、実際の相続財産の名義変更手続きが進められません。したがって、遺言書の発見後は速やかに検認の申立てを行う必要があります。

    検認が完了すると、裁判所から検認済証明書が交付され、これが各種手続きの際の必要書類となります。特に、金融機関での相続手続きや不動産登記では、この証明書の提出が求められるため、検認を怠ると手続きが滞る原因となる点に注意が必要です。

    また、遺言書検認の過程で相続人全員に通知がなされるため、遺産分割協議や遺留分に関するトラブルの予防にもつながります。家庭裁判所での検認は、相続人間の情報共有と公正な手続きを担保する役割も果たしています。

    相続手続き前に行う遺言書検認の注意点

    遺言書検認に際しては、いくつかの注意点があります。まず、遺言書を発見した場合、勝手に開封せず、速やかに家庭裁判所へ提出する必要があります。開封してしまうと、過料(行政罰)が科される可能性があるため、注意が必要です。

    また、検認は遺言書の有効性を判断する手続きではないため、内容に不備や疑義がある場合でも、別途遺言無効確認訴訟などの手続きが必要となります。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、検認前に内容の改ざんや紛失がないよう、厳重に保管し、速やかに申立てを行うことが求められます。

    さらに、相続人に検認手続きの通知がなされるため、相続人間の関係性や遺留分への配慮も重要です。遺言書の存在を相続人に知らせないまま手続きを進めることはできませんので、全員が事実を把握できるよう進めましょう。

    遺言書検認の申立てに必要な相続手続き書類

    遺言書検認の申立てには、いくつかの書類が必要です。主なものとしては、遺言書原本、申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票などが挙げられます。これらの書類は、被相続人や相続人の身分関係を証明するために不可欠です。

    さらに、申立人の印鑑や手数料(収入印紙)、郵便切手も必要となります。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となるため、事前に必要書類や提出方法を確認しておくと安心です。

    書類に不備があると、検認手続きが遅延し、相続手続き全体にも影響が及ぶことがあります。書類の取り寄せには時間がかかるケースも多いため、早めの準備とチェックリストの活用をおすすめします。

    相続手続きにおける遺言書検認の実務的ポイント

    相続手続きにおいて遺言書検認を円滑に進めるためには、実務的なポイントを押さえることが大切です。まず、遺言書の発見後は速やかに家庭裁判所へ申立てを行い、相続人全員に通知が届くように配慮しましょう。通知漏れはトラブルの原因となります。

    検認の際は、裁判所の指定日時に遺言書原本を持参し、相続人や利害関係人が立ち会うことが一般的です。検認後は検認済証明書を速やかに取得し、不動産や銀行など各種相続手続きに活用しましょう。特に銀行手続きでは、遺言書の写しや検認済証明書の提出が必須となります。

    また、遺言執行者が指定されている場合は、その者が中心となって手続きを進めることができます。相続手続き全体の流れや必要書類を事前に整理し、専門家への相談も含めて準備を進めることで、円滑な財産分割が実現しやすくなります。

    遺言執行者が担う相続手続きの実務とは

    相続手続きで遺言執行者が果たす役割を解説

    相続手続きにおいて、遺言執行者は被相続人の遺言内容を実現するために重要な役割を担います。遺言書に記載された財産分割や遺贈手続きの指示を、法律に則って円滑に進めることが主な任務です。特に自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経てから実際の執行が始まります。

    遺言執行者は、相続人全員に対して遺言内容を通知し、必要書類の収集や財産の名義変更、銀行口座の凍結解除などの実務を一手に引き受けます。これにより、相続人同士のトラブルや誤解を防ぎ、迅速な相続手続きが可能となります。遺言執行者の存在は、遺留分や遺産分割協議書の作成要否といった複雑な判断にも専門的に対応できるため、円滑な相続を実現する上で欠かせません。

    遺言執行者選任が相続手続きへ与えるメリット

    遺言執行者を選任することで、相続手続きの進行が格段にスムーズになります。たとえば、遺言書がある場合でも相続人間で意見の対立が生じやすい遺産分割協議や遺留分請求などを、第三者である遺言執行者が中立的に進行することで、感情的な軋轢や手続きの停滞を回避できます。

    また、専門知識を持つ行政書士や弁護士などを遺言執行者に指定することで、相続税申告や不動産の相続登記、銀行手続きといった書類作成や期限管理も円滑に対応できます。特に相続財産が多岐にわたる場合や、相続人が多数・遠方にいるケースでは、遺言執行者の存在が手続きの負担軽減と円滑な財産分割に大きく寄与します。

    相続手続き時の遺言執行者の具体的な業務内容

    遺言執行者が実際に行う業務は多岐にわたります。まず、遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)を家庭裁判所で行い、遺言書の効力を確認します。その後、相続人全員への遺言内容の通知、財産目録の作成、金融機関や不動産の名義変更などの実務を担当します。

    さらに、遺留分に配慮した分配や、遺産相続に関するトラブル対応も遺言執行者の重要な役割です。例えば、銀行相続手続きでは遺言執行者の証明書類提出が求められる場面もあり、相続人が直接手続きを行う場合よりも、専門的な知識と段取りが必要です。遺言執行者は、期限や必要書類の管理も徹底し、相続手続き全体を円滑に進めます。

    遺言執行者と相続手続きのスムーズな連携方法

    遺言執行者と相続人が円滑に連携するには、手続きの全体像や必要書類、スケジュールを事前に共有しておくことが重要です。特に遺言書の検認や財産目録作成など、法律上の手続きを順序立てて進めることで、トラブルや遅延を防げます。

    実務面では、遺言執行者が説明責任を果たし、相続人からの質問や要望に適切に対応することが信頼構築のポイントです。例えば、遺産分割協議書が不要な場合や、遺留分請求の有無なども分かりやすく説明し、必要な資料を都度案内します。連絡手段を明確にし、進捗報告を定期的に行うことで、相続人全員が安心して手続きに参加できる環境を作ることが大切です。

    相続手続きで遺言執行者へ依頼する際の注意点

    遺言執行者へ相続手続きの依頼を検討する際は、いくつかの注意点があります。まず、遺言執行者の選任は遺言書で指定するのが一般的ですが、指定がない場合は家庭裁判所で選任手続きを行う必要があります。遺言執行者には高い信頼性と専門知識が求められるため、行政書士や弁護士などの専門職を選ぶと安心です。

    また、遺言執行者が行う業務範囲や報酬、責任の所在についても事前に確認しておきましょう。相続人の一部が遺言内容に納得しない場合や、遺留分侵害請求が発生する可能性がある場合は、トラブル回避のために事前相談を行うことが推奨されます。相続手続きの流れや必要書類、期限を明確にし、相続人全員が理解・納得した上で依頼することが、スムーズな手続きの基本です。

    遺産分割協議書が不要になる場合の注意点

    相続手続きで遺産分割協議書が不要なケース

    相続手続きの中で「遺産分割協議書が不要」となるケースは、主に遺言書が存在し、その内容が全財産の分割方法を明確に指定している場合です。たとえば、公正証書遺言や自筆証書遺言で、各相続人が受け取る財産が具体的に記載されていれば、協議書を作成せずに手続きを進めることが可能です。

    また、相続人が一人だけの場合や、遺贈によって全財産が特定の人に渡る場合も、協議書は不要となります。これらのケースでは、遺言書の内容に従い、各金融機関や不動産登記などの相続手続きを進めることができます。

    ただし、遺言書の内容が不明瞭だったり、遺留分への配慮が必要な場合には、追加で協議が求められることもあるため、事前に遺言書の内容をしっかり確認することが重要です。

    遺言書がある場合の相続手続きと協議書の関係

    遺言書が存在する場合、相続手続きは原則として遺言の内容に従い進められます。遺言執行者が指定されていれば、その人が中心となって各種手続きを行います。特に公正証書遺言であれば、遺言書検認が不要となり、速やかな手続きが可能です。

    一方、遺言書があっても、遺言内容に不明点があったり、遺言で指定されていない財産がある場合は、その部分について相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要が生じます。実際の相続手続きでは、銀行口座や不動産の名義変更などで協議書の提出が求められる場面もあるため、個別の手続き先に確認すると安心です。

    このように、遺言書があれば必ず協議書が不要となるわけではなく、状況に応じて使い分けが必要となる点に注意しましょう。

    相続手続きで遺産分割協議書不要時のリスク

    遺産分割協議書が不要な場合でも、後のトラブルリスクはゼロではありません。たとえば、遺言書の内容に疑義があった場合や、他の相続人が遺留分権利を主張した場合、協議書がないことで証拠不足となり、紛争が拡大する可能性があります。

    また、手続き先によっては、たとえ遺言書があっても協議書の提出を求められることもあるため、事前の確認が不可欠です。特に預貯金や不動産の相続登記では、金融機関や法務局ごとに必要書類が異なるため、個別対応が必要となります。

    リスク回避のためには、遺言書の内容を丁寧に確認し、疑問点があれば専門家へ相談することが安全です。円滑な相続手続き実現のためにも、協議書不要でも慎重な対応を心がけましょう。

    遺言書内容が相続手続きに与える影響点

    遺言書の内容は、相続手続きの流れに大きく影響します。たとえば、遺言執行者が指定されている場合、その人が中心となり、財産の分配や各種名義変更手続きを進めることになります。特に公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が不要なため、手続きが迅速に進む傾向があります。

    一方、自筆証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書が真正であることを確認するための手続きであり、相続人全員への通知や必要書類の提出が求められます。この検認の有無によって、相続財産の名義変更や金融機関での手続きのスピードが変わる点に注意が必要です。

    遺言書の内容が不明確だったり、遺留分を侵害している場合は、相続人間で紛争が発生しやすくなるため、内容確認と事前の相談が重要です。

    相続手続きで留意したい遺産分割協議の例外

    相続手続きにおいて遺産分割協議が原則不要とされるケースでも、例外が存在します。たとえば、遺言書で分割されていない財産が見つかった場合や、遺言内容に従うことに相続人全員が同意しない場合は、協議が必要となることがあります。

    また、遺留分を侵害する内容の遺言があった場合、遺留分侵害請求が発生し、協議や調整が求められるケースもあります。さらに、遺言執行者が指定されていない場合や、遺言書が無効と判断された場合にも、相続人全員による協議が必要となります。

    こうした例外的状況に備えるためには、遺言書の作成時から専門家と相談し、将来の手続きで想定されるリスクを事前に検討しておくことが重要です。

    相続手続きで気を付けたい遺留分の問題

    相続手続きで遺留分を守るための基本知識

    相続手続きにおいて遺留分は、法律で最低限保障された相続人の取り分を指します。民法上、配偶者や子、直系尊属には遺留分が認められており、遺言によっても完全に奪うことはできません。遺留分を侵害した遺言や贈与があった場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

    遺留分を守るには、まず遺言書の内容を確認し、自分が遺留分を受け取れるかを把握することが重要です。特に遺産分割協議や不動産・預金の名義変更など、実務的な相続手続きの中で遺留分が考慮されているか注意深く確認しましょう。

    たとえば遺言書が「全財産を特定の一人に相続させる」と記載している場合でも、他の相続人は遺留分の侵害があれば請求可能です。遺留分を確実に主張するためには、相続財産の全容把握や戸籍謄本の取得など、書類準備を怠らないことが大切です。

    遺言書がある場合の相続手続きと遺留分配慮

    遺言書が存在する場合、相続手続きは基本的に遺言内容に従って進みます。しかし、遺留分に配慮しない遺言が作成されていた場合、相続人間でトラブルに発展することも少なくありません。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認も必要です。

    具体的な手続きとしては、まず遺言書の検認や遺言執行者の指定確認を行い、銀行や不動産の名義変更など各種手続きを進めます。遺留分が侵害されていると感じた場合は、遺留分侵害額請求の意思表示を行うことが重要です。

    実際の現場では「遺言書があれば遺産分割協議書はいらない」と思いがちですが、遺留分への配慮が不十分な場合は追加協議や調整が必要になることもあります。円滑な相続手続きのためには、遺言内容の理解と遺留分の権利確認を同時に進めましょう。

    遺留分侵害時の相続手続きと請求方法

    遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使できます。これは、遺留分を侵害した受遺者や受贈者に対して、法定の取り分を金銭で請求する権利です。請求は相手方に内容証明郵便などで意思表示を行う方法が一般的です。

    手続きの流れとしては、まず相続財産を調査し、遺留分額を計算します。その後、請求先となる相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行い、協議がまとまれば合意書を作成します。合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てることも可能です。

    注意点として、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続開始および侵害を知った時から1年以内に行使する必要があります。相続手続きの混乱やトラブルを防ぐためにも、早めの対応が肝要です。

    相続手続きにおける遺留分トラブルの防止策

    相続手続きにおいて遺留分を巡るトラブルは、事前の情報共有や書類準備不足から生じやすいです。防止策としては、相続人全員に遺言書の内容を正しく伝え、相続財産を明確にすることが第一歩です。

    また、遺言書作成時には遺留分を侵害しない内容に配慮したり、遺言執行者を指定しておくことで、手続きの透明性が高まります。遺産分割協議を行う場合も、全員が納得できるよう専門家のサポートを受けながら進めると安心です。

    実際の相談例では「遺言書が相続人の一部にしか知らされていなかった」ために不信感が生じ、遺留分トラブルに発展したケースもあります。早期から全員の合意形成を目指すことが、相続手続きの円滑化につながります。

    遺留分減殺請求と相続手続きの流れ解説

    遺留分減殺請求(現在は「遺留分侵害額請求」に名称変更)は、遺留分を侵害された相続人が法定の取り分を確保するための手続きです。まず相続開始後、遺言書の内容確認と財産の調査を行い、遺留分の計算を進めます。

    次に、請求先に対して遺留分侵害額請求の意思表示をし、協議が成立すれば合意書を作成します。合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟も選択肢となります。特に遺言書検認や不動産・預金の名義変更には、必要書類の不備や提出漏れに注意が必要です。

    流れを整理すると、①相続人・財産調査→②遺言書検認→③遺留分額算定→④遺留分侵害額請求→⑤協議・調停・訴訟→⑥手続き完了、となります。各段階で専門家に相談することで、より確実かつ円滑に相続手続きを進めることが可能です。

    行政書士廣川貴弘事務所

    安心してご相談いただける行政書士事務所として、わかりやすい説明と柔軟な対応を江東区で心がけています。土日祝日や夜間にもご希望に応じて対応しておりますので、お忙しい方にも安心してご利用いただけます。

    行政書士廣川貴弘事務所

    〒136-0073
    東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402

    03-6458-7753

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。