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法定相続人と相続人の違いと正しい相続人の範囲を具体例でわかりやすく解説

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法定相続人と相続人の違いと正しい相続人の範囲を具体例でわかりやすく解説

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2025/10/29

「法定相続人」と「相続人」の違いに戸惑ったことはありませんか?相続手続きや相続税の計算、家族間で円満に遺産分割を進める上で、法定相続人の範囲や順位を正しく理解することは極めて重要です。しかし、民法上の決まりや相続分の割合、兄弟姉妹や孫などがどこまで含まれるのかなど、実は複雑なポイントが多いものです。本記事では、相続人と法定相続人の具体的な違いと、誰がどのような条件で法定相続人となるのかを、わかりやすい具体例や図解を交えて丁寧に解説します。これにより、遺産分割や節税対策で迷わず適切な判断ができ、家族間のトラブルや無用な税負担の回避にもつながります。

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目次

    知っておきたい法定相続人の範囲と順位

    法定相続人の範囲を具体例で解説

    法定相続人とは、民法で定められた相続人の範囲を指し、遺産分割や相続税計算の際に非常に重要な概念です。具体的には、配偶者は常に法定相続人となり、加えて子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹が順位に応じて該当します。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は両者が法定相続人となりますが、子どもがいない場合は配偶者と直系尊属が相続人となります。

    もし配偶者も子どももいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となる点も特徴です。また、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人として範囲に含まれます。こうした具体例を把握することで、家族構成ごとの相続人の範囲や順位について混乱せずに対応できます。

    相続人の順位と民法の基本を押さえよう

    法定相続人には順位があり、民法で明確に規定されています。第1順位は子ども(直系卑属)、第2順位は父母や祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり、これらの順位の者と共同で相続します。順位が高い相続人がいる場合、下位の相続人は相続人となりません。

    例えば、被相続人に配偶者と子どもがいれば、父母や兄弟姉妹は法定相続人に含まれません。この順位の理解は、遺産分割協議や相続手続きを円滑に進めるために不可欠です。民法の基本的な規定を押さえておくことで、トラブルや誤解を未然に防ぐことができます。

    法定相続人とはどこまで含まれるか

    法定相続人の範囲は、「配偶者」「子ども」「直系尊属(父母・祖父母)」「兄弟姉妹」までが基本です。ただし、子どもがすでに亡くなっている場合は孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲相続人として含まれます。配偶者以外の範囲は、家族構成や死亡状況によって変動するため注意が必要です。

    たとえば、「親の遺産が4000万円あった場合」なども、法定相続人の範囲によって相続税の基礎控除額や税額が変わります。相続放棄をした場合も、次順位の者が法定相続人となるため、範囲の再確認が重要です。誤解しやすい点としては、いとこや兄弟の配偶者、遠縁の親族は法定相続人に含まれない点が挙げられます。

    家族構成ごとの法定相続人の違い

    家族構成によって法定相続人の範囲や順位は大きく変わります。たとえば、配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人ですが、子どもがいなければ配偶者と直系尊属、さらに両者がいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

    具体例として、配偶者と子ども2人の場合は3名が法定相続人、配偶者と父母の場合は2名、配偶者と兄弟姉妹2人の場合は3名となります。子どもが先に亡くなっている場合は孫が相続人となるなど、実際の家族状況を踏まえて確認することが大切です。また、相続人の人数によって相続税の基礎控除額も変動するため、正確な把握が求められます。

    相続人の範囲と順位を図解で確認

    相続人の範囲や順位は、図解を用いることでより理解しやすくなります。一般的な図では、被相続人を中心に配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹が相続人として分かりやすく示されています。まず配偶者は常に相続人、次に子ども、いなければ父母や祖父母、さらにいなければ兄弟姉妹の順です。

    図解による視覚的な整理により、自分の家族構成で誰が法定相続人になるか直感的に把握できます。実際に遺産分割協議や相続税申告を行う際にも、範囲や順位の誤認によるトラブルを防げます。行政書士など専門家と相談しながら、相続人情報一覧図の作成を進めることもおすすめです。

    相続人と法定相続人の関係性を解説

    相続人と法定相続人の違いを明確に解説

    相続人と法定相続人の違いは、相続手続きや遺産分割を進める上で非常に重要なポイントです。法定相続人とは、民法により定められた範囲の親族であり、相続が発生した際に自動的に相続権を持つ人を指します。一方、相続人には遺言によって指定された人(指定相続人)も含まれるため、その範囲は法定相続人より広がる場合があります。

    例えば、遺言書で友人や法人が相続人として指名されているケースでは、その人も相続人となります。ただし、法定相続人が優先されるため、遺言がない場合や遺言で一部しか指定されていない場合は、法定相続人が基本となります。この違いを理解することで、相続手続きのトラブルを未然に防ぐことができます。

    法定相続人と指定相続人の関係に注目

    法定相続人と指定相続人の関係は、遺産分割や相続税の計算にも大きく影響します。法定相続人は法律上の規定に基づき自動的に決まりますが、指定相続人は遺言によって故人が特別に選んだ人です。遺言が優先されるものの、遺留分という最低限の取り分は法定相続人に保障されています。

    例えば、全財産を友人に遺贈する遺言があっても、子どもや配偶者などの法定相続人には遺留分が認められています。これにより、法定相続人の権利が保護される仕組みとなっています。指定相続人を選ぶ際や遺言書を作成する際は、遺留分や法定相続人の順位にも注意が必要です。

    相続人の範囲と法定相続人の基準とは

    法定相続人の範囲は、民法で明確に定められています。まず配偶者は常に法定相続人となり、そのほかの順位は①子ども、②直系尊属(父母・祖父母)、③兄弟姉妹の順です。子どもがいない場合は親や祖父母、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

    また、子どもが先に亡くなっている場合は孫が代襲相続人となります。逆に、法定相続人の範囲外の親族や友人は、遺言がなければ相続人にはなりません。相続人の範囲を正確に把握することで、遺産分割協議や相続税申告でのトラブルを防ぐことができます。

    法定相続人の役割と実際の相続手続き

    法定相続人は、相続財産の分配や遺産分割協議において中心的な役割を果たします。実際の相続手続きでは、まず戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人であるかを確認することが必要です。次に、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、相続財産の分配方法を決定します。

    手続きの途中で相続人の中に相続放棄をする人がいた場合は、その分を他の法定相続人が分割することになります。相続の実務では、戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、専門的な知識が求められる場面も多いため、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。

    相続人の選定で迷わないためのポイント

    相続人の選定で迷わないためには、まず法定相続人の順位と範囲を正しく理解することが大切です。特に、兄弟姉妹や孫がどこまで相続人となるのか、相続放棄があった場合の影響など、よくある疑問に対して事前に確認しておくことがポイントです。

    また、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人全員の同意を得ることが不可欠です。トラブルを防ぐには、戸籍謄本で関係性を確認し、必要に応じて専門家に相談することが有効です。実際に遺産分割で揉めた事例もあるため、早めの情報整理と話し合いが重要となります。

    もしもの時に備える法定相続人の基礎知識

    法定相続人が必要な場面とその理由

    法定相続人は、遺産分割や相続税の計算、各種相続手続きの際に必ず必要となります。例えば、被相続人が亡くなった後の銀行口座の解約や不動産の名義変更、生命保険金の請求など、相続に関わるあらゆる場面で「誰が法定相続人か」を明確にすることが求められます。

    なぜ法定相続人の範囲が重要かというと、民法で定められた相続権の順位や割合に基づいて遺産が分配されるからです。遺言がない場合は法定相続人が自動的に相続人となるため、誤った範囲で遺産分割を進めてしまうと、後から相続権を持つ人から異議申し立てが発生し、トラブルの原因となります。

    例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが法定相続人となりますが、子どもがいない場合は直系尊属(父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。こうした法定相続人の順位や範囲を正確に把握しておくことで、スムーズな相続手続きや不要な争いの回避につながります。

    相続人の調査方法と確認ポイント

    相続人の調査は、相続手続きを進める上で最初に行うべき重要なステップです。具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、家族関係や過去の婚姻・離婚、養子縁組の有無などを確認します。

    この調査の際は、戸籍上明らかになっていない認知された子や、過去の離婚・再婚歴による異母兄弟姉妹など、見落としがちな相続人の存在にも注意が必要です。特に兄弟姉妹が法定相続人となる場合、被相続人の両親の戸籍まで遡って調査する必要があります。

    相続人調査を怠ると、相続手続きの途中で新たな相続人が判明し、遺産分割協議のやり直しや相続税申告の修正が必要となるリスクがあります。専門家への相談も有効な手段です。

    相続人情報の整理と一覧図の活用法

    相続人情報を正確に整理するためには、「法定相続人情報一覧図」の作成が非常に効果的です。この一覧図は、被相続人を中心に法定相続人との関係性を図示したもので、銀行や法務局への手続きでも提出を求められることが増えています。

    一覧図を作成する際には、取得した戸籍謄本や住民票をもとに、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の順に関係性を分かりやすくまとめます。特に代襲相続や相続放棄が発生している場合は、その旨も明記しておくと手続きがスムーズです。

    一覧図の作成ミスや記載漏れがあると、金融機関や法務局での手続きが進まなかったり、追加書類の提出を求められることがあります。正確な情報整理と一覧図の活用は、相続手続きの効率化とトラブル防止に直結します。

    法定相続人の基礎控除と税金対策

    法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額を決定する重要な要素です。基礎控除は「3000万円+法定相続人の数×600万円」で計算されるため、正確な人数の把握が節税対策の第一歩となります。

    例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、基礎控除額は3000万円+(3人×600万円)=4800万円となります。相続放棄した人も、実際の相続税計算では原則として人数に含めて計算します。ただし、放棄した人がいる場合の遺産分割や納税義務には注意が必要です。

    基礎控除を超える遺産がある場合は、相続税の申告が必要となります。法定相続人の人数や範囲を誤認すると、相続税の過不足納付やペナルティの原因となるため、専門家と相談しながら正確に進めることが重要です。

    相続人の範囲を把握して対策を立てる

    相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や節税、将来のトラブル予防のために不可欠です。特に、法定相続人と指定相続人(遺言による相続人)の違いを理解しておくことで、円滑な相続手続きが可能となります。

    例えば、被相続人が亡くなった際に遺言がなければ、民法により配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続権が決まります。遺言がある場合は、そこに記載された人物も相続人となるため、法定相続人以外が遺産を受け取るケースもあります。ただし、遺留分といった法定相続人の最低保障分にも注意が必要です。

    相続人の範囲を誤って認識してしまうと、後から相続権を主張されるリスクや、無効な遺産分割となる恐れがあります。家族構成や財産状況に応じて、早めに相続対策を立てることが安心につながります。

    家族構成による相続人の違いとその注意点

    家族構成別の法定相続人の範囲を解説

    法定相続人の範囲は、民法で明確に定められており、家族構成によって該当する相続人が変わります。常に相続人となるのが配偶者であり、その上で子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順に優先順位が決まっています。例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は両者が法定相続人となり、子どもがいない場合は配偶者と親、さらに親もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が対象となります。

    この優先順位を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の計算、トラブル回避のために不可欠です。特に兄弟姉妹が法定相続人に含まれるケースは限定的で、被相続人に子どもも直系尊属もいない場合のみとなります。法定相続人の範囲は、家族構成ごとに異なるため、具体的な家系図や図解を参考に整理することが重要です。

    配偶者や子がいる場合の相続人の違い

    配偶者がいる場合、必ず法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもが共同で相続人となり、相続分も民法で定められています。例えば、配偶者と子ども2人の場合、配偶者が2分の1、子どもが各4分の1ずつ相続することになります。

    一方、子どもがいない場合は、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が法定相続人となり、その場合の相続割合も異なります。具体的には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を分け合う形です。こうした相続人の違いを理解しないと、遺産分割時に誤解やトラブルが発生しやすいため、事前に家族構成を確認することが大切です。

    兄弟姉妹や孫が相続人となるケース

    被相続人に子どもも直系尊属(父母・祖父母)もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人として相続権を持つことがあります。これは「代襲相続」と呼ばれる制度で、孫や甥姪にも一定の条件下で相続権が及ぶことを意味します。

    一方、孫が法定相続人となるのは、子どもが被相続人より先に死亡している場合に限られます。この場合、孫が子どもの代わりに相続分を受け取ることになります。兄弟姉妹や孫が関与する相続は範囲や条件が複雑になりやすいため、戸籍謄本などで家族関係を正確に確認することが大切です。

    相続人の範囲変更時の注意点とは

    法定相続人の範囲は基本的に民法で定められていますが、遺言や相続放棄があった場合には範囲が変動します。たとえば、相続人の一人が相続放棄をした場合、次順位の法定相続人に権利が移るため、思わぬ人が相続人となる可能性があります。

    また、遺言で特定の人を相続人から除外したり、遺産分割の指定をすることも可能ですが、遺留分という最低限の取り分が法律で保障されているため、全ての希望が通るわけではありません。相続人の範囲や順位が変更される際には、法的手続きや家庭裁判所への申立てが必要となる場合もあるため、専門家への相談をおすすめします。

    家族構成で変わる相続人の割合と優先順位

    法定相続人の人数や家族構成によって、遺産の相続割合と優先順位は大きく異なります。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合は配偶者が2分の1、子どもが残りを等分します。子どもがおらず直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

    兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分け合う形です。優先順位は、子ども→直系尊属→兄弟姉妹の順で、上位の相続人がいる場合は下位の相続人には権利がありません。具体的な割合や順位を理解することで、無用なトラブルや相続税の誤算を防ぐことができます。

    放棄や代襲で変わる法定相続人の範囲

    相続人の放棄で変わる法定相続人の範囲

    相続人が相続放棄を選択した場合、法定相続人の範囲や順位が大きく変化します。民法上、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、次順位の法定相続人が新たに相続権を持つことになります。たとえば、第一順位の子ども全員が放棄すると、直系尊属である父母や祖父母が法定相続人となるのが特徴です。

    この仕組みによって、放棄者以外の家族が予想外に相続人となるケースもあります。実際に、相続放棄によって兄弟姉妹やその子どもが法定相続人になる例も少なくありません。相続人の放棄を検討する際は、範囲や順位の変動を事前に確認し、トラブルや相続税の影響も考慮することが重要です。

    代襲相続が必要な場合の対応方法

    法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子や孫が代襲相続人となる制度があります。たとえば、被相続人の子どもが死亡していた場合は、その孫が法定相続人となります。代襲相続は主に子どもや兄弟姉妹に関して認められており、直系尊属には適用されません。

    代襲相続が発生したときは、戸籍謄本で親子関係や死亡事実を確認し、全員分の戸籍を揃える必要があります。手続きには時間や手間がかかるため、早めの準備が必要です。特に孫や甥・姪が相続人となる場合は、事前に詳細な家族関係図や相続人情報一覧図を作成し、関係者全員と協議することがトラブル防止に役立ちます。

    相続人の放棄と順位の変動について

    相続人の放棄があった場合、法定相続人の順位が繰り上がる点に注意が必要です。たとえば、第一順位(子ども)が全員放棄した場合、第二順位(父母・祖父母)が相続人となり、さらにこれらも放棄した場合は第三順位(兄弟姉妹)が法定相続人となります。この順位の変動は、相続税や遺産分割協議の実務に大きな影響を及ぼします。

    順位が変動することで、相続人となる予定がなかった親族が急に相続手続きに関わることもあります。放棄の意思表示は家庭裁判所への申述が必要で、期限(原則として相続開始を知った日から3か月以内)も定められています。手続きに遅れると、相続放棄が認められないリスクがあるため、早期の対応が求められます。

    代襲相続で孫や甥が相続人となるケース

    法定相続人の一人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもや兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が代襲相続人として相続権を取得します。具体的には、被相続人の子どもが死亡していれば孫、兄弟姉妹が死亡していれば甥や姪が法定相続人となります。これを「代襲相続」と呼びます。

    代襲相続が発生することで、相続人の範囲が大きく広がることがあります。たとえば、兄弟姉妹が全員死亡している場合、その子どもたちが複数人で相続するケースもあります。代襲相続人の確認は戸籍の収集が不可欠であり、手続きが煩雑になる傾向があります。漏れなく確認しないと、遺産分割協議が無効となるリスクがあるため注意が必要です。

    法定相続人の範囲変更と注意すべき点

    法定相続人の範囲は民法で明確に定められていますが、遺言や相続放棄、代襲相続などの事情によって実際の相続人の範囲が変更されることがあります。特に、放棄や死亡による順位の変動、代襲相続による孫や甥・姪の登場など、家族構成や生前の状況で範囲が大きく異なる場合があります。

    法定相続人の範囲が変わると、相続税の基礎控除額や遺産分割の協議対象者も変動します。確認漏れや手続きミスがあると、相続税の申告漏れや遺産分割協議のやり直しといったトラブルにつながることもあります。正確な戸籍の確認や専門家への相談を早めに行うことが、円満な相続手続きとトラブル防止の鍵となります。

    相続人の順位と割合を図解でわかりやすく理解

    法定相続人の順位と割合を図解で解説

    法定相続人の順位と割合は、民法で厳格に定められており、相続手続きを進める上での基礎知識となります。まず、配偶者は常に法定相続人となり、さらに子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹の順で順位が設定されています。図解で確認すると、被相続人が亡くなった場合、第一順位は子ども、子がいない場合は父母、さらにいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

    例えば、配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子で相続し、配偶者が2分の1、子どもが残りを等分します。もし子どもがいない場合、配偶者と父母が相続し、配偶者が3分の2、父母が3分の1を分け合います。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分けます。順位を理解しておくことで、遺産分割協議のトラブル防止や、相続税対策にも役立ちます。

    実際の相続手続きでは、相続人の範囲や順位を誤認してしまい、全員の同意を得られず手続きが滞るケースが見受けられます。戸籍謄本の取得や法定相続情報一覧図の作成で、正確な法定相続人の確認が重要です。家族構成が複雑な場合や、養子・再婚が絡む場合は特に注意が必要となります。

    相続人ごとの相続分の決まり方とは

    相続人ごとの相続分は、民法で定められた法定相続分によって基本的に決まります。法定相続分とは、遺言がない場合に各相続人が取得する財産の割合です。配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を等分します。子どもが複数の場合は、その人数で等分されます。

    例えば、配偶者と子ども2人の場合、配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつが法定相続分となります。もし配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1を分け合います。兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で等分します。

    なお、遺言書が存在する場合や、相続人全員の合意がある場合は、法定相続分と異なる割合で遺産分割が可能です。しかし、遺留分という最低限保障された取り分があるため、遺言内容や分割協議の際には法律上の制限を把握しておくことが不可欠です。

    法定相続人の割合の基本と例外ケース

    法定相続人の割合は、配偶者が常に相続人となり、そのほかの法定相続人(子、父母、兄弟姉妹)の有無や順位によって変動します。基本的な割合は、配偶者と子の場合は2分の1ずつ、配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2、父母が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

    例外的なケースとしては、子どもがすでに死亡している場合の「代襲相続」があります。この場合、亡くなった子の子(孫)が代わりに相続人となり、亡くなった子が受けるはずだった相続分を引き継ぎます。また、相続放棄があった場合は、その放棄者を除いた相続人で分割されるため、割合が再計算されます。

    実務上は、遺産分割協議で法定相続分と異なる分割割合にすることも可能ですが、相続税の基礎控除や課税額の計算上は、法定相続人の人数や割合が影響します。例外的なケースでは、専門家へ相談することでトラブルや損失を防ぐことができます。

    兄弟姉妹や孫が相続人となる場合の割合

    兄弟姉妹や孫が法定相続人となる場合は、相続の順位や代襲相続の仕組みを理解することが大切です。被相続人に配偶者や子がいない場合に兄弟姉妹が相続人となり、配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で等分します。

    また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となり、元の兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。孫が相続人となる場合は、まず子どもが死亡していることが前提となり、孫が子の相続分をそのまま受け取ります。たとえば、配偶者と孫2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、孫2人で2分の1を等分します。

    兄弟姉妹や孫が法定相続人となるケースは珍しくありませんが、相続分の計算や手続きが複雑になりやすいため、戸籍の確認や法定相続情報一覧図の作成が不可欠です。実際の相談事例でも、甥や姪が相続人となるパターンでトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。

    相続人の順位と割合を比較して理解

    相続人の順位と割合を比較することで、誰がどれだけの遺産を取得できるのか明確に理解できます。第一順位は子ども、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となり、配偶者は常に法定相続人です。順位が高い相続人がいる場合は、下位の相続人は相続権を持ちません。

    例えば、配偶者と子どもが相続人の場合は配偶者が2分の1、子どもが2分の1を等分します。配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2、父母が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹のみの場合は人数で均等に分けます。

    この順位と割合の違いを正しく理解することで、相続トラブルの予防や、適正な遺産分割の計画が可能となります。特に、家族構成が複雑な場合や遺言がない場合には、法定相続人の順位・割合の確認が重要です。迷った際は専門家に相談することをおすすめします。

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