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不動産を遺言書で賢く遺すための具体的な書き方や相続手続きの流れ解説

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不動産を遺言書で賢く遺すための具体的な書き方や相続手続きの流れ解説

不動産を遺言書で賢く遺すための具体的な書き方や相続手続きの流れ解説

2025/11/14

「不動産を遺言書で賢く遺すには、どんな注意点があるのでしょうか?」――大切な財産である不動産を、希望する相続人へ確実に遺したいと考えるものの、遺言書の書き方や相続手続きの流れに不安を感じる場面は少なくありません。不動産には登記簿情報の正確な記載や相続税への配慮、さらには家族間トラブルの予防策まで、知っておきたい実務が多数あります。本記事では、不動産を遺言書で指定して賢く遺すための具体的な書き方や、相続手続きのスムーズな進め方を詳しく解説。読み進めることで、専門家に相談しなくても着実に準備ができ、資産を守る安心と家族みんなの納得感を手に入れられます。

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目次

    不動産を遺言書で賢く残す基本ポイント

    不動産を遺言書で残す意義と基本知識

    不動産を遺言書で指定して遺す最大の意義は、相続人間のトラブルを防ぎ、自分の意思を明確に伝えることにあります。不動産は価値が高く分割が難しい財産のため、遺言書により「誰にどの物件を相続させるか」を具体的に記載することで、法定相続分による争いを回避できます。

    また、遺言書があることで相続登記の手続きが簡略化され、相続人全員の同意や遺産分割協議を経ずに登記申請が可能となります。特に土地や建物は登記簿上の名義変更が必要なため、遺言書の有無が手続きの負担を大きく左右します。

    不動産遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の方法があり、それぞれ効力や手続きの流れに違いがあります。相続財産の全体像を把握しつつ、適切な遺言書の形式を選ぶことが重要です。

    遺言書に不動産を明記する際の注意点

    遺言書に不動産を明記する際は、登記簿情報を正確に記載することが不可欠です。不動産の所在、地番、家屋番号、種類、構造などを登記簿謄本に基づいて漏れなく書くことで、相続登記の際のトラブルや「特定できない」といった無効リスクを回避できます。

    また、複数の相続人に不動産を共有させる場合は「持分割合」の記載も重要です。例えば「長男に2分の1、長女に2分の1を相続させる」と明記しないと、後の相続登記で揉める原因となります。さらに、遺言執行者の指定や、将来的な売却・利用方法についての希望も盛り込むことで、実際の運用の円滑化に繋がります。

    記載内容に曖昧さが残ると、相続登記ができなかったり、相続人間で解釈が分かれてトラブルになることも。専門家によるチェックや、法務局の無料相談を活用するのも有効な手段です。

    不動産遺言書の書き方に必要な準備事項

    不動産遺言書を書く前には、まず財産目録の作成が大切です。不動産の所在地、地番、種類、面積、登記名義人などを登記簿謄本で確認し、一覧表にまとめましょう。これにより記載漏れや、誤記による無効リスクを最小限に抑えられます。

    次に、相続人の氏名・続柄を正確に整理し、誰にどの不動産を遺すか具体的に決めておきます。財産を分ける場合は持分割合も検討し、明記することが重要です。加えて、遺言執行者となる信頼できる人物や専門家(行政書士・司法書士など)を選び、遺言書に記載しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。

    最後に、遺言書の様式(自筆証書遺言・公正証書遺言)を選択し、それぞれの要件を確認して作成を進めましょう。不安がある場合は、法務局の保管制度や専門家への相談を活用すると安心です。

    相続トラブルを防ぐ不動産指定の方法

    不動産の指定方法を工夫することで、相続人間のトラブル予防が可能です。まず、相続させる人と物件を明確にし、例えば「〇〇市△△番地の土地を長男○○に相続させる」と特定しましょう。また、複数の相続人に共有で遺す場合は、持分割合を具体的に記載することで誤解を防げます。

    さらに、共有による将来的な揉め事を避けたい場合は、換価分割(売却して現金化し分配)や代償分割(他の財産で調整)など、具体的な分割方法を明記するのも有効です。遺言執行者を指定すれば、遺言内容の実現が確実になり、手続きも円滑に進みます。

    実際に「分割方法が曖昧で兄弟間でもめた」「遺産分割協議が長期化した」といった失敗例も少なくありません。逆に、細かく指定したことで家族全員が納得し、スムーズに相続登記が完了したケースも多く見られます。

    遺言書で不動産だけを書く場合の留意点

    遺言書に不動産のみを記載する場合、他の財産の分配が明確でないと、残された相続人間でトラブルになる可能性があります。特に預貯金や動産が多い場合は、全財産の分配方針も併せて検討することが望ましいでしょう。

    また、不動産だけを指定した遺言書でも、他の相続人が遺留分(最低限の取り分)を主張するリスクがあるため、遺留分への配慮や説明も重要です。相続税の申告や納税にも影響するため、相続財産全体の把握と、必要な手続きの準備が不可欠です。

    「遺言は不動産だけ書けますか?」という疑問については、法律上は可能ですが、全体のバランスや家族関係を考慮した内容にすることで、円満な相続と資産承継が実現できます。専門家への相談や、遺言書見本の活用もおすすめです。

    具体例に学ぶ不動産遺言書の書き方

    不動産遺言書の具体的な記載例を紹介

    不動産を遺言書で遺す場合、記載内容の正確さと具体性が極めて重要です。たとえば「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地の土地建物」といったように、登記簿謄本に記載されている物件情報を正確に転記することが基本となります。これにより、相続登記の際に不動産の特定が容易になり、相続人間のトラブル防止や手続きの円滑化につながります。

    また、遺言書には不動産の種類(例:土地、建物、マンション等)や持分割合、相続させる相手の氏名も明記しましょう。財産目録を別紙で添付する方法もあり、この場合は目録部分はパソコン作成が認められていますが、遺言本文は必ず自筆で記載する必要がある点に注意が必要です。

    実際の現場では、遺言執行者を指定しておくことで遺言内容の実現や相続手続きがスムーズになるとの声も多いです。専門家による無料相談も活用しつつ、事前に正しい記載例を参考に準備を進めることが、家族の納得感や安心感につながります。

    土地や建物の書き方の実践ポイント

    土地や建物を遺言書で指定する際には、「登記簿謄本の内容をそのまま記載する」ことが鉄則です。住所や地番、家屋番号、種類、構造、床面積など、登記情報に基づいて漏れなく記載することで、不動産の特定ミスや無効リスクを防げます。特に、住居表示と登記上の地番が異なる場合は、登記情報を優先しましょう。

    実務上、不動産が複数ある場合はそれぞれを分けて記載し、相続させる人も明確に指定します。例えば「長男〇〇に土地(東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地、地積〇〇㎡)を相続させる」と具体的に書くことで、相続登記の際の手続きがスムーズです。

    書き方を誤ると、遺言書による相続登記ができない事態も起こり得ます。定期的な見直しや、行政書士・司法書士への相談も有効なリスク回避策です。

    遺言書で不動産割合を指定するコツとは

    不動産を複数の相続人で分ける場合、「持分割合」を明記することが大切です。たとえば「自宅土地の2分の1を長男に、2分の1を長女に相続させる」と記載すれば、登記の際に持分割合がはっきりし、相続人間の誤解や争いを予防できます。割合の指定は「何分の何」という表現を用いるのが一般的です。

    持分割合を指定する際の注意点として、不動産は現物分割が難しい場合もあるため、相続後の管理や売却方法についても遺言書で指示しておくと、将来のトラブル防止に役立ちます。また、共有名義となる場合は、相続人同士の協議や意思疎通も重要です。

    実際、持分割合の指定が不明確だったために追加協議が必要となったケースもあります。分かりやすい表現と具体的な指示を心がけることで、円満な相続を実現しましょう。

    不動産の特定方法が重要な理由と手順

    遺言書で不動産を指定する際、「どの不動産を誰に遺すか」を明確に特定できなければ、遺言自体が無効となるリスクがあります。そのため、登記簿謄本に記載された「所在」「地番」「家屋番号」などを正確に転記することが不可欠です。特に土地と建物が同一敷地内にある場合、それぞれ個別に記載する必要があります。

    特定方法の手順としては、まず登記簿謄本を取得し、記載事項を確認します。次に、遺言書本文に登記内容をもとにした記載を行い、財産目録を添付する場合はその内容も一致させます。不動産の特定が曖昧だと、遺言書による相続登記が受理されず、手続きが滞る恐れがあります。

    万が一、特定が不十分な場合は、専門家のアドバイスを受けて記載を見直しましょう。こうした手順を踏むことで、遺言書の効力を最大限活かし、相続手続きを円滑に進められます。

    分かりやすい不動産遺言書の文例解説

    不動産遺言書の文例を知っておくと、実際の作成時に大変役立ちます。例えば「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地の土地および建物を長男〇〇に相続させる」といった具体的な表現が推奨されます。さらに、持分割合を指定する場合は「上記土地の2分の1を長女〇〇に、残り2分の1を長男〇〇に相続させる」と書くことで、誰がどの部分を取得するのか明確になります。

    文例作成の際は、専門書や法務局の見本を参考にしつつ、ご自身の財産や家族構成に合わせてアレンジすることも大切です。なお、遺言書本文は自筆で書く必要があり、財産目録のみパソコン作成が認められていますので注意しましょう。

    実際に不動産だけを遺す場合や、複数の相続人に分けたい場合など、ご自身の意向をしっかり反映した文例を作成することで、円滑な相続登記と家族の納得感を得やすくなります。

    土地や建物を明確に指定する秘訣とは

    不動産を正確に特定するための記載法

    不動産を遺言書で遺す際、最も重要なのは「どの不動産か」を明確かつ正確に特定する記載です。特定できない記載は、相続登記や相続人間のトラブルの原因となります。たとえば「自宅」や「持っている土地」などの曖昧な表現ではなく、登記簿に記載されている正式な地番や所在地を用いることが不可欠です。

    具体的には「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 土地」や「同所建物」といったように、住所だけでなく地番や家屋番号も明記しましょう。遺言書不動産書き方の基本は、登記情報をそのまま転記することです。これにより相続登記遺言書ありの手続きがスムーズになり、誤解や無効リスクを減らせます。

    実際に相続登記遺言や遺言書による相続登記を経験した方の声として、「住所だけでなく地番まで記載したことで、相続登記が一度で完了した」「専門家に登記簿を取得してもらい、正確な書き方で安心できた」といった安心感が挙げられます。初めての方や不安な場合は、行政書士など専門家への相談も有効です。

    土地・建物の登記情報記載ポイント

    遺言書に不動産を記載する際は、土地と建物それぞれの登記情報を正確に記載することが必要です。土地の登記情報には「所在」「地番」「地目」「地積」などがあり、建物には「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されています。

    土地相続遺言書や遺言書土地相続では、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、その内容をそのまま遺言書に書き写すのが確実です。たとえば「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇 土地(地目:宅地、地積:100.00平方メートル)」などと記載します。建物の場合も同様に、「所在」「家屋番号」「種類(例:居宅)」「構造(例:木造2階建)」を明記しましょう。

    記載漏れや誤記があると、遺言書不動産登記の際に手続きが滞ることがあります。特に相続登記遺言書がある場合、法務局での確認が厳格になるため、登記情報は必ず最新のものを参照してください。専門家にチェックを依頼するのも安全策です。

    不動産遺言書で地番や住居表示の違い

    遺言書不動産特定の際に混乱しやすいのが「地番」と「住居表示」の違いです。地番は登記簿上の正式な番号で、住居表示は実際の住所表記です。多くの不動産は住居表示と地番が異なるため、遺言書では必ず地番を用いて記載しましょう。

    たとえば「東京都〇〇区〇〇町1-2-3(住居表示)」ではなく、「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇(地番)」と正確に記載することが重要です。遺言書不動産書き方や遺言書不動産のみを検討する際、地番を特定できないと相続登記ができないケースが実際に発生しています。

    「遺言書不動産特定できない」といったトラブルを避けるためにも、必ず登記簿謄本を確認し、地番で記載する習慣をつけましょう。疑問がある場合は法務局や行政書士に相談することが推奨されます。

    土地と建物を分けて遺言書に記載する方法

    土地と建物は登記上、別個の財産として扱われるため、遺言書でもそれぞれを分けて記載するのが原則です。土地遺言書書き方や遺言書土地の場合、土地の情報と建物の情報を別々に明記し、どちらを誰に相続させるかを正確に示しましょう。

    具体的には、まず土地の登記情報(所在・地番・地目・地積など)を記載し、次に建物の登記情報(所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)を記載します。たとえば「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇 土地を長男〇〇に、同所建物を長女〇〇に相続させる」といった具合です。

    土地と建物の所有者を分ける場合や、どちらかだけを遺贈する場合は、分かりやすく明記することで、相続登記遺言や遺言書不動産登記の手続きが円滑に進みます。曖昧な記載は将来の紛争リスクとなるため、十分注意しましょう。

    遺言書で不動産共有を避ける書き方とは

    遺言書で不動産を複数人に相続させる場合、「共有」として遺すと、相続人間の意見対立や売却・管理でトラブルになりやすい傾向があります。そのため、遺言書不動産共有を避けることが、円満な相続のポイントとなります。

    具体的な書き方としては、土地や建物ごとに相続人を指定したり、持分割合を明記する方法が有効です。たとえば「東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇 土地を全て長男〇〇に相続させる」「同所建物は長女〇〇に相続させる」といったように、共有ではなく単独で相続させる記載が推奨されます。

    もし複数人で持分を分ける場合は、「持分2分の1ずつ相続させる」と正確に記載しましょう。共有を避けることで、相続登記遺言や遺言書による相続登記の手続きが簡潔になり、将来の管理・売却もスムーズになります。実際の相続トラブル事例でも、共有を避けたことで家族間の対立が未然に防がれたケースがあります。

    相続登記に必要な書類と手続きの流れ

    遺言書による不動産相続登記の基本手順

    遺言書による不動産相続登記は、相続人が遺言の内容に基づいて不動産の所有権を移転するための重要な手続きです。まず、遺言書の有効性を確認し、登記申請に必要な書類を揃えることが出発点となります。遺言書が公正証書遺言か自筆証書遺言かによって、必要書類や手続きが異なる点に注意しましょう。

    具体的な流れは、①遺言書の開封・検認(自筆証書の場合)、②必要書類の準備、③法務局への登記申請、④登記完了通知の受領、の順です。不動産の登記簿情報を正確に記載し、遺言執行者がいる場合はその指定も反映させることが大切です。手続きの途中で不明点が生じた場合は、司法書士や行政書士への相談が有効です。

    なお、遺言書による相続登記は、遺産分割協議を省略できるため、家族間トラブルの予防や相続手続きの迅速化にもつながります。特に不動産が複数ある場合や共有持分の指定がある際は、各不動産ごとに登記内容を明確に記載することが重要です。

    不動産登記で必要となる主要書類一覧

    不動産相続登記を行う際には、いくつかの主要書類が必要となります。主な書類には、①遺言書(原本)、②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、③相続人全員の戸籍謄本・住民票、④不動産の登記事項証明書、⑤固定資産評価証明書、⑥相続登記申請書が挙げられます。

    特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認済証明書が必要となる点に注意が必要です。また、公正証書遺言の場合は検認が不要で、手続きが比較的スムーズに進みます。遺言執行者が指定されている場合は、その就任承諾書や印鑑証明書も添付しましょう。

    書類の不備や記載ミスは、登記申請の遅延や却下につながるリスクがあります。事前にチェックリストを作成し、必要書類を一つずつ確認することが、スムーズな相続登記の第一歩です。専門家へ相談することで、漏れやミスを防ぐことができます。

    相続登記に遺言書を使う際のポイント

    遺言書を活用して不動産の相続登記を行う場合、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。最も大切なのは、不動産を明確に特定できる内容で記載することです。土地や建物については、登記簿上の地番や家屋番号、所在地を正確に書きましょう。

    また、「長男に土地の全部を相続させる」「自宅建物の持分の半分を妻に遺贈する」といったように、遺言書不動産割合書き方や持分の指定も具体的に記載します。曖昧な表現は相続人間のトラブルや登記手続きの遅延を招くおそれがあるため、避けましょう。

    さらに、遺言執行者を指定することで、手続きが円滑に進むメリットがあります。相続人の中に異論が出そうな場合や、不動産が複数にまたがる場合は、遺言書の作成段階から専門家の意見を取り入れることをおすすめします。

    不動産相続の登記申請をスムーズに進める方法

    不動産相続登記を円滑に進めるためには、事前準備と情報整理がカギとなります。まず、遺言書や戸籍謄本、評価証明書など、必要書類を一括で揃えておくことで、申請時の手間を大幅に削減できます。財産目録を作成し、不動産ごとに必要な情報を一覧化しておくと、記載漏れのリスクを防げます。

    また、申請前に登記簿情報の正確性を確認し、地番や持分などに誤りがないかを見直しましょう。書類提出後の補正や追加提出を避けるためにも、事前のダブルチェックが重要です。オンライン申請や郵送による提出も可能ですが、初めての場合は窓口での相談を活用すると安心です。

    特に相続人が多い場合や、遠方に住んでいるケースでは、委任状や印鑑証明書など追加書類が必要になることがあります。状況に応じて司法書士や行政書士に依頼することで、スムーズな手続きと家族間の納得感が得られます。

    法務局での相続登記に関する注意事項

    法務局で相続登記を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、申請書類に不備があると、補正通知や却下のリスクが高まるため、事前に必要書類や記載内容を十分に確認しましょう。特に不動産の地番や家屋番号、相続人の情報に誤りがないか注意が必要です。

    また、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必須となり、検認済み証明書の添付が求められます。公正証書遺言であれば検認は不要ですが、原本や写しの提出が必要です。法務局によっては事前相談や書類チェックサービスを提供しているため、初めての方は積極的に活用しましょう。

    さらに、登記申請後に補正を求められた際は、速やかに対応することで手続きの遅延を防げます。不安な場合や複雑なケースでは、専門家への相談を検討し、ミスやトラブルを未然に防ぐことが大切です。

    揉めないための不動産分割方法を解説

    不動産相続時の分割トラブルを防ぐ考え方

    不動産相続の場面では、分割方法を巡る家族間の争いが起きやすいことが知られています。その理由は、不動産が「分けにくい財産」であるため、誰がどの物件や土地を取得するかで意見が衝突しやすいからです。特に、現金や預貯金のように均等に分けることが難しいため、相続人の納得を得られずトラブルになるケースが多発しています。

    このようなトラブルを防ぐためには、遺言書で不動産の分割方法や取得者を明確に指定しておくことが重要です。遺言書に「長男に○○市○○番地の土地を相続させる」といった具体的な記載をすることで、相続人同士の解釈の違いを防ぎ、円満な相続につなげることができます。

    加えて、遺言書作成時には登記簿情報を正確に記載し、土地や建物の特定に誤りがないよう注意しましょう。実際の現場では、住所表記の間違いから無効扱いになる例もあるため、専門家への事前相談や内容確認が有効です。

    遺言書で不動産の割合を指定するメリット

    遺言書で不動産の割合を明確に指定することで、相続人全員が公平に財産を分けられるというメリットがあります。例えば「長男に土地の持分の3分の2、次男に3分の1を相続させる」と記載すれば、それぞれの権利がはっきりし、後々のトラブル防止につながります。

    また、割合指定は不動産が複数ある場合や、現物分割が難しい場合にも有効です。不動産の評価額を考慮しつつ、他の金融資産と組み合わせてバランスよく遺産分割を設計できるため、相続人全員の納得感が得やすくなります。

    さらに、割合指定をしておけば遺産分割協議が不要となるケースも多く、相続登記の手続きもスムーズに進みます。注意点としては、割合指定だけでなく、どの不動産に対する割合なのかを登記簿情報等で正確に記載することが不可欠です。

    家族間で揉めない不動産分割の実践例

    実際に家族間トラブルを回避できた事例として、遺言書で「長女に自宅建物全体、長男には別の土地を相続させる」と明確に指定したケースがあります。このように個別の不動産ごとに取得者を特定することで、分割協議を経ずに手続きが進み、相続人全員の納得を得られました。

    また、相続人が複数いる場合は、事前に家族会議を開き、各自の希望や将来設計を共有しておくことも有効です。遺言書の内容を家族で共有し、誤解や不満を減らすことで、相続発生後のトラブルを大幅に減らすことができます。

    一方で、遺言書が曖昧な表現だったために、遺産分割協議が難航した例も見受けられます。家族間で揉めないためには、登記簿情報を明記し、財産目録を添付するなど、具体的な記載と事前準備が不可欠です。

    不動産共有を避ける遺言書作成のポイント

    不動産を複数人で共有させると、売却や利用に全員の同意が必要となり、後々のトラブルや手続き停滞の原因になります。そのため、遺言書作成時には「共有を避ける」ことが重要なポイントです。

    具体的には、各不動産ごとに取得者を単独で指定する方法や、どうしても共有となる場合は、持分割合や管理方法、売却時のルールまで詳細に記載することが求められます。共有を回避することで、相続後の不動産活用や売却がスムーズに行えるようになります。

    また、遺言書の文言が曖昧だと、登記ができない・無効になるリスクもあるため、「○○市○○番地の土地は長男に全て相続させる」といった具合に、明確かつ具体的な表現を用いることが大切です。

    分割協議が不要となる遺言書の工夫とは

    遺言書で不動産の取得者や割合を明確に指定しておけば、原則として遺産分割協議が不要となります。これにより、相続開始後すぐに相続登記や各種手続きが進められ、家族間の意見調整に時間をかけずに済みます。

    そのためには、登記簿記載の不動産情報を正確に転記し、取得者の氏名や続柄も明記しましょう。また、遺言執行者を指定しておくことで、手続きがより円滑に進み、相続人間の連絡ミスや手続き遅延のリスクも軽減できます。

    ただし、遺言書の内容に不備があると、法務局での相続登記ができない事態もあるため、作成後は必ず内容確認や専門家への相談をおすすめします。これらの工夫を徹底することで、分割協議の手間やトラブルを大幅に回避できます。

    自筆証書遺言で失敗しない不動産相続

    不動産の自筆証書遺言の基本ルール解説

    自筆証書遺言は、不動産を希望通りに遺すための基本的な方法の一つです。自筆証書遺言が有効となるためには、全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印する必要があります。これらが欠けていると、不動産相続の場面で遺言書が無効と判断されるリスクが高まります。

    特に不動産を指定する場合には、土地や建物の登記簿情報をもとに正確な所在地や地番、家屋番号などを記載し、誰にどの不動産を相続させるか明確に書くことが重要です。具体的には「長男○○に東京都○区○町○番○の土地を相続させる」といった具合に、財産の特定と受取人の明記がポイントとなります。

    遺言書を作成する際は、家族間のトラブル防止や相続登記の円滑化のためにも、内容をできるだけわかりやすく、曖昧さがないよう心がけましょう。初めての方や高齢者は、行政書士や法務局のサポートを活用するとより安心です。

    登記できない自筆証書遺言の注意点

    せっかく自筆証書遺言を作成しても、不動産の特定が不十分だったり、法的要件を満たしていない場合は相続登記ができません。例えば「自宅を相続させる」とだけ書いても、複数の不動産を所有している場合はどの物件か特定できず、登記手続きでトラブルになることがあります。

    また、地番や家屋番号の記載ミス、受取人が特定できない表現も避けるべきです。登記できない主な原因としては、①不動産の表示が不明確、②遺言書が無効(署名・押印漏れ等)、③受遺者が判別できない、などが挙げられます。

    不動産登記を確実に行うためにも、遺言書の内容は登記簿謄本を確認しながら、正確に記載しましょう。疑問点があれば専門家に相談し、必要に応じて遺言書の見直しや加筆修正を行うことが大切です。

    不動産の遺言書を自筆で作成する手順

    不動産の遺言書を自筆で作成する場合、最初に財産と相続人の一覧を整理し、どの不動産を誰に遺すかを決めます。次に、登記簿謄本を取得し、土地や建物の所在地・地番・家屋番号などを正確に控えておきます。

    自筆証書遺言作成の流れ
    1. 遺言書用紙を用意し、全文・日付・氏名を自筆で記入する
    2. 不動産の表示を登記簿通りに正確に記載する
    3. 受取人(相続人)の氏名を明記し、どの財産を誰に遺すか具体的に記載する
    4. 押印(実印推奨)する
    5. 作成後は内容を再確認し、必要なら専門家に相談

    書き終えた遺言書は、紛失や改ざん防止のため法務局の自筆証書遺言保管制度の利用も検討しましょう。家族が確実に発見できる場所に保管しておくことも重要です。

    自筆証書遺言と不動産登記の関係性

    自筆証書遺言で不動産の相続を指定した場合、相続登記の際に遺言書が必要書類となります。遺言書の内容が正確であれば、遺産分割協議を省略して手続きを進められるため、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。

    ただし、遺言書の内容が曖昧な場合や不備がある場合は、相続登記ができず、結局遺産分割協議が必要となることもあります。また、遺言執行者を指定しておくと、登記手続きがよりスムーズになるためおすすめです。

    相続登記には、遺言書のほかに戸籍謄本や住民票、不動産の登記簿謄本などの必要書類も準備が求められます。手続きの流れや書類については、法務局や司法書士への相談も有効です。

    自筆証書遺言で不動産を特定するコツ

    不動産を遺言書で確実に特定するためには、登記簿上の「所在」「地番」「家屋番号」等を漏れなく記載することが不可欠です。例えば「東京都○区○町○番○ 土地(地番○番)」のように、登記情報をそのまま書き写すと誤解が生じません。

    また、複数の不動産を所有している場合は、それぞれを明確に区別して記載しましょう。建物については「種類」「構造」「床面積」などもあわせて記載すると、より特定しやすくなります。これにより、相続登記や売却時のトラブルを未然に防げます。

    不動産の表示が不明確だと、相続人間での争いの原因や、登記ができない事態を招きます。実際の登記簿謄本をもとに記載し、わからない点があれば行政書士や専門家に相談することをおすすめします。

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