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相続財産の種類と範囲を正確に理解するためのチェックポイント

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相続財産の種類と範囲を正確に理解するためのチェックポイント

相続財産の種類と範囲を正確に理解するためのチェックポイント

2025/12/08

相続財産の種類や範囲について、正確に把握できている自信はありますか?相続手続きや相続税の計算では、相続財産に該当するものとそうでないものをしっかり区別することが重要です。不動産や預貯金などの基本的な相続財産だけでなく、動産や各種権利、さらにはみなし相続財産や生前贈与といった扱いの異なる財産までさまざまな種類があります。本記事では、相続財産の種類と範囲について、押さえておくべきチェックポイントを具体的に解説します。相続税対策や遺産分割協議、不要なトラブル回避にも役立つ「根拠ある見極め方」が身に付き、安心して適切な相続準備を進めることが可能になります。

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目次

    相続財産の多様な種類と見極め方を解説

    相続財産の種類ごとの特徴と違いを知る

    相続財産は大きく分けて、不動産、金融資産(預貯金や株式)、動産(自動車や美術品など)、各種権利義務(借地権や契約上の地位など)に分類されます。これらは「遺産種類」や「相続財産種類」とも呼ばれ、相続手続きや相続税の計算において正確な把握が不可欠です。

    例えば、不動産は評価額が高く相続税の課税対象となりやすい一方で、現金や預貯金は分割しやすい特徴があります。動産や権利義務は評価や名義変更に専門的知識が求められる場合も多く、種類ごとに管理や分配の注意点が異なります。

    相続人が財産の全体像を正しく捉えるためには、各財産の特徴や扱いの違いを理解し、遺産分割協議や相続税申告に備えることが重要です。特に相続財産の範囲を明確にすることで、不要なトラブルや見落としを防ぐことができます。

    不動産や動産は相続財産に含まれるか

    不動産(土地や建物)は相続財産の代表的な種類であり、遺産分割や相続税の課税対象となります。また、自動車や美術品、家具などの動産も相続財産に含まれますが、評価や名義変更の手続きが必要となる点に注意が必要です。

    特に未登記の土地や所有者名義が古いままの動産は、相続人間の協議や専門家への相談が早期解決のポイントとなります。分割方法によってはトラブルの原因となるため、事前に相続財産の調べ方や手続きの流れを確認しておくことが推奨されます。

    不動産や動産は現物分割が難しい場合もあり、売却や換価分割など柔軟な対応が求められるケースも多いです。相続財産の種類ごとの特徴を踏まえ、適切な分割方法を選択することが大切です。

    相続財産に該当する権利と義務の例

    相続財産には現物資産だけでなく、各種権利や義務も含まれます。代表的なものとしては、借地権や借家権、著作権、株式や出資金などの権利が挙げられます。これらは「遺産の種類」や「権利義務」として相続の対象となります。

    一方、マイナスの財産としては、借入金やローン、未払いの税金や債務などの義務も相続されます。相続放棄や限定承認という制度を利用することで、不要な債務の承継を回避することも可能です。

    権利や義務の相続は法律的な解釈や手続きが必要となる場合が多いため、相続財産の範囲を正確に把握し、専門家に相談しながら進めることが安心につながります。

    相続財産の種類別に注意すべきポイント

    相続財産の種類ごとに注意すべきポイントが異なります。不動産は名義変更や評価額の算定、共有持分の調整などが必要で、手続きが複雑になりやすいです。預貯金は金融機関ごとに手続き方法が異なるため、各口座の確認が不可欠です。

    動産は評価額の算定や保管方法、名義変更の有無など実務的な課題が多く、美術品や貴金属などは遺産分割協議で争いの種になりやすい傾向があります。また、権利や義務の相続では、契約内容や法律上の制限に注意が必要です。

    これらの注意点を踏まえ、相続財産の種類ごとに専門家に相談することで、不要なトラブルや見落としを防ぎ、スムーズな相続手続きが可能となります。

    よくある相続財産とみなし財産の違い

    相続財産には、実際に被相続人が所有していた財産(本来の相続財産)と、相続税法上で特別に課税対象となる「みなし相続財産」があります。みなし相続財産の代表例は生命保険金や死亡退職金で、相続人が直接受け取るものですが、相続税の計算上は遺産の一部とみなされます。

    みなし相続財産は原則として遺産分割協議の対象とはならず、受取人が指定されている場合はその人が単独で取得します。ただし、相続税の申告・納税時には他の財産と合わせて課税対象となるため、注意が必要です。

    この違いを理解しておくことで、相続税対策や遺産分割協議の際に不要なトラブルを避けることができます。具体的なケースや控除の適用など、専門家への相談も有効です。

    財産には何が含まれるのか知るべきポイント

    相続財産に含まれる主な資産の種類

    相続財産には多種多様な資産が含まれますが、代表的なものとして不動産、預貯金、株式、生命保険金、動産などが挙げられます。不動産は土地や建物が該当し、評価額が高額になるケースが多いため、相続税の計算や遺産分割の際に特に注意が必要です。

    預貯金は金融機関ごとに複数口座を持っていることも多く、普通預金や定期預金など種類によって手続きや確認方法が異なります。株式や投資信託などの金融資産も忘れずに確認しましょう。さらに、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」とされる場合があり、課税対象となるかどうかは受取人の指定状況によって異なります。

    その他にも、自動車や美術品などの動産、借地権や著作権などの権利も相続財産に含まれることがあります。これらの資産は財産調査の段階でしっかり洗い出し、申告漏れやトラブル防止のためにリスト化しておくことが重要です。

    金融資産や不動産の相続財産判定法

    金融資産や不動産が相続財産に該当するかどうかの判定には、名義や権利関係の確認が不可欠です。特に預貯金は被相続人名義のものが原則相続財産となりますが、共有名義・代理名義の場合は実質的な所有者を調査する必要があります。

    不動産に関しては、登記簿謄本や固定資産税の納付書をもとに所有者と評価額を確認します。未登記の土地や建物は相続登記が遅れると後々の分割協議や売却時に大きな問題となるため、早期の名義変更が推奨されます。

    金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。また、株式や投資信託などは証券会社発行の残高証明書で評価額を確定させることが重要です。金融資産や不動産の相続判定で迷った場合は、専門家への相談も有効な選択肢となります。

    相続財産となる動産とならない動産の違い

    動産とは、現金・自動車・貴金属・美術品・家具などの実物資産を指しますが、すべてが相続財産となるわけではありません。被相続人が所有していた動産であれば原則として相続財産に含まれますが、借用中やリース契約中のものは対象外です。

    また、生活用動産(例:日用品や家電など)は評価額が低い場合、相続税の申告上は「その他の財産」として一括評価されることが一般的です。一方で、高額な美術品や骨董品、収集品などは個別に評価し、相続財産として財産目録に記載する必要があります。

    動産の相続では、形見分けや価値評価をめぐるトラブルが発生しやすいため、専門家による鑑定や相続人間の合意形成が重要です。評価や分配に不安がある場合は、行政書士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きが進められます。

    権利や債権は相続財産に入るのか解説

    相続財産には、現物資産だけでなく各種権利や債権も含まれます。代表的なものとしては、借地権・借家権・著作権・特許権、また貸付金や未収金などの金銭債権が挙げられます。これらは相続人に承継され、遺産分割や相続税の対象となります。

    一方、被相続人の死亡と同時に消滅する権利(例:年金受給権や一身専属的な契約上の地位)は相続財産に該当しません。どの権利や債権が承継対象になるかは、契約内容や法的性質によって異なるため、判断には注意が必要です。

    また、相続財産調査の際には、債権の存在や契約書類の有無をしっかり確認し、財産目録に漏れなく記載することが大切です。権利や債権に関する判断が難しい場合は、専門家の見解を仰ぐと安心です。

    相続財産と遺産の違いを正しく理解

    「相続財産」と「遺産」は混同されがちですが、法的には明確に区別されています。相続財産は被相続人が死亡時に所有していた財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を指しますが、遺産は主にプラスの財産のみを指す場合が一般的です。

    さらに、相続税の課税対象となるのは「相続税法上の相続財産」であり、生命保険金や死亡退職金などは「みなし相続財産」として課税対象に含まれることがあります。一方、遺産分割協議の対象外となるものも存在しますので、区別して考える必要があります。

    相続手続きや相続税申告を円滑に進めるためにも、両者の違いを正しく理解し、財産の範囲や種類を明確に把握することが重要です。混同によるトラブルや申告ミスを防ぐためにも、専門家のアドバイスを活用しましょう。

    みなし相続財産と通常財産の違いとは

    みなし相続財産の定義と種類を解説

    みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことで新たに取得する財産のうち、民法上の相続財産には該当しないものの、相続税法上は課税対象となる財産を指します。具体的には、生命保険金や死亡退職金など、受取人が指定されていることが多い財産がこれに該当します。

    みなし相続財産の主な種類としては、「死亡保険金」「死亡退職金」「定期金に関する権利」などが挙げられます。これらは被相続人の死亡を原因として初めて発生する財産であり、相続人が直接取得することになります。相続財産の範囲を正確に把握するためには、これらみなし相続財産も含めて整理することが重要です。

    実際の相続手続きや相続税申告では、みなし相続財産の有無を漏れなく確認することがトラブル防止や課税リスク回避のポイントとなります。特に複数の保険契約や勤務先からの退職金がある場合は、詳細な調査が必要です。

    相続財産とみなし相続財産の具体例

    相続財産には、不動産、預貯金、現金、有価証券、動産(自動車や貴金属など)、債権(貸付金など)といった、被相続人が生前に保有していた財産が含まれます。これらは遺産分割協議や相続手続きの対象となる財産です。

    一方、みなし相続財産の代表例は、生命保険金や死亡退職金です。例えば、被相続人が生命保険に加入していた場合、その死亡保険金は原則として受取人が指定されていれば、民法上の遺産分割協議の対象外ですが、相続税法上は課税対象となります。また、勤務先から支給される死亡退職金もみなし相続財産となります。

    具体例を整理すると、相続財産は「相続財産の範囲」に記載されるものが中心であり、みなし相続財産は相続財産に含まれないが課税対象となるものと理解しておくことが大切です。財産目録を作成する際は、両者を区別して記載しましょう。

    生命保険金は相続財産になるかの判断

    生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人の指定の有無によって異なります。受取人が明確に指定されている場合、その生命保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外です。ただし、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

    一方、受取人が「被相続人の法定相続人」とのみ指定されている場合や、特定されていない場合には、生命保険金が遺産分割協議の対象となることがあるため注意が必要です。実際の判断には保険証券や契約内容の確認が欠かせません。

    生命保険金の相続財産該当性を正しく判断するためには、契約書類の精査と専門家への相談が有効です。誤った判断は相続税の申告漏れやトラブルの原因となるため、早めの確認と対策をおすすめします。

    みなし相続財産が相続税に与える影響

    みなし相続財産は、民法上の遺産分割協議の対象外であっても、相続税の課税対象に含まれます。生命保険金や死亡退職金は、相続人が受け取る際に一定額までは非課税となる控除がありますが、控除額を超える部分には相続税が課されます。

    例えば、生命保険金の場合、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる特例が適用されますが、これを超える部分は他の相続財産と合算して課税されるため、相続税額の増加につながることがあります。事前に受取金額や相続人の人数を確認し、非課税枠を超えるかどうかを把握しておくことが重要です。

    みなし相続財産の取り扱いを誤ると、相続税申告の際に追徴課税やペナルティのリスクが生じるため、必ず相続税の計算対象に含めて申告しましょう。専門家に相談し、適切な申告と節税対策を行うことが安心につながります。

    通常の相続財産とみなしの違いを比較

    通常の相続財産とみなし相続財産の最大の違いは、遺産分割協議の対象となるか否かです。通常の相続財産(不動産、預貯金、株式など)は、相続人間での分割協議や名義変更が必要ですが、みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金など)は受取人固有の財産として直接取得されます。

    また、相続税の計算上は両者を合算して課税対象とするため、財産の種類ごとに手続きや必要書類が異なります。特に、みなし相続財産は遺産分割協議に含まれないため、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、事前に情報共有や説明を行うことが肝心です。

    相続財産の種類と範囲を正確に把握し、みなし相続財産との違いを理解することで、手続きのミスや申告漏れ、相続人間の無用な争いを防ぐことができます。財産調査や目録作成の段階から、両者の違いを意識して対応しましょう。

    相続財産にあたらないものの判断方法

    相続財産にならない典型的な財産とは

    相続財産の範囲を把握するうえで、まず重要なのが「相続財産にならないもの」を明確に知ることです。民法や税法上で相続財産の対象外となる財産には、具体的な基準や代表例があります。例えば、仏壇や墓地などの祭祀財産、年金受給権や扶養的給付などの一身専属権は、相続人に引き継がれません。

    また、生命保険金や死亡退職金なども、受取人が指定されていれば原則として相続財産には含まれません。これらは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があるため、財産目録作成や遺産分割協議の際に正確な区別が必要です。

    相続財産の調査時には、これら典型的な対象外財産を誤って遺産分割の対象としないよう注意しましょう。実際の相続手続きでは、家族間で「これは財産に含まれるのか」と疑問が生じるケースも少なくありません。専門家への相談や資料確認を怠らないことがトラブル防止につながります。

    祭祀財産や一身専属権は相続財産外か

    祭祀財産とは、仏壇・仏具・墓地・墓石など、先祖の祭祀を主目的とする財産です。これらは民法により相続財産から除外され、慣習や家督制度に基づき承継者が決まる仕組みとなっています。一方、一身専属権とは、年金受給権や扶養請求権、資格・免許など、個人の人格に強く結びつく権利を指します。

    祭祀財産や一身専属権は、相続人間で分割協議の対象外であり、相続税の計算にも含まれません。たとえば、被相続人が受給していた公的年金の未支給分は、相続財産とはならず、法律で定められた特定の遺族が受け取ることになります。

    実務では、祭祀財産の承継を巡るトラブルや、一身専属権の誤認による遺産分割の混乱が起こりやすい傾向があります。財産目録作成時には、これらの財産を正しく区別し、相続人間の認識を共有することが重要です。

    相続財産の範囲外となるケースの注意点

    相続財産の範囲外となるケースには、複雑な判断が必要な場合もあります。たとえば、死亡保険金や死亡退職金などは、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。しかし、受取人が設定されていない場合や遺族全員が受け取る場合は、相続財産とみなされることがあります。

    また、生前贈与された財産も、贈与時期や金額によっては「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあるため、注意が必要です。特に、死亡前3年以内の贈与財産は相続税の計算に含まれる点を見落としやすいポイントです。

    このようなケースでは、相続財産の調べ方や課税対象一覧を確認し、専門家に相談して根拠ある判断を行いましょう。誤った判断は、相続税申告漏れや家族間のトラブルの原因となるため、慎重な対応が求められます。

    相続財産とならないものの見分け方

    相続財産とならないものを見極めるためには、財産ごとの性質や法律上の扱いを確認することが不可欠です。一般的な相続財産は、不動産、預貯金、現金、有価証券、動産などですが、これに該当しない財産を個別にチェックすることが重要です。

    具体的には、受取人が指定された生命保険金や死亡退職金、祭祀財産、一身専属権、家族信託で管理される財産などが該当します。財産目録作成時は、それぞれの財産が「相続財産の範囲」に入るかどうかを一つずつ確認することが失敗防止のポイントです。

    判断に迷う場合は、相続財産の種類や相続税対象一覧を参考にし、専門家の意見を仰ぐことが有効です。特に初めて相続に直面する方は、誤認による遺産分割協議の混乱や課税リスクを避けるため、慎重な調査・確認が欠かせません。

    相続財産選定時のよくある誤解と対策

    相続財産を選定する際によくある誤解として、「すべての財産が自動的に相続の対象になる」と思い込むケースが挙げられます。実際には、祭祀財産や一身専属権、受取人指定のある生命保険金などは相続財産に含まれないため、誤って遺産分割協議の対象としないよう注意が必要です。

    また、「生前贈与した財産はすべて相続税の対象外」と考えてしまうのも誤りです。死亡前3年以内の贈与は相続税の課税対象となる場合があるため、贈与時期や金額の記録を正確に残しておくことが大切です。

    対策としては、相続財産の種類や相続財産に該当しないものを事前にリストアップし、専門家と一緒に財産目録を作成することが有効です。失敗例として、誤った認識により相続税申告漏れや家族間のトラブルが発生するケースもあるため、正確な情報収集と第三者のアドバイスを活用しましょう。

    生命保険や生前贈与は相続財産になる?

    生命保険金は相続財産かみなし財産か

    生命保険金は、民法上では原則として受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。しかし、相続税法上では「みなし相続財産」として一定額まで課税対象となるため、注意が必要です。たとえば、被相続人が契約者・被保険者で、受取人が相続人の場合、受取人が受け取った生命保険金は相続税の計算に含まれます。

    この取り扱いの違いを理解していないと、相続税の申告漏れや遺産分割協議での誤解を生む原因となります。生命保険金には「非課税限度額」が設けられており、法定相続人の人数×500万円までが非課税です。超過分は課税対象になるため、金額や人数の確認が重要です。

    実際の手続きでは、生命保険金が遺産分割協議の対象となるかどうか、税務署への申告が必要かなど、状況に応じた判断が求められます。特に複数の保険契約や受取人がいる場合は、専門家への相談をおすすめします。

    生前贈与が相続財産に与える影響

    生前贈与は、相続財産の範囲に直接影響を及ぼします。特に、被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象として加算される点に注意が必要です。これを「持ち戻し」と呼びます。

    たとえば、相続開始直前に多額の贈与が行われた場合、その財産は相続税の計算に含まれるため、贈与を受けた側も申告義務が生じます。生前贈与の活用は相続税対策として有効ですが、持ち戻し規定を理解していなければ、課税リスクや申告漏れのトラブルにつながります。

    また、特別受益(結婚・住宅取得等の贈与)も遺産分割時に考慮され、他の相続人との公平性を保つために財産目録への記載が必要です。生前贈与と相続財産の関係性を把握し、計画的に活用しましょう。

    相続財産調査で生命保険を確認する方法

    相続財産調査において、生命保険の確認は重要なステップです。まず、被相続人の保険証券や通帳記帳、郵便物などから契約の有無を調べます。近年はデジタル契約も増えているため、ネットバンキングやメール履歴の確認も有効です。

    保険会社が分かったら、必要書類(被相続人の死亡診断書、戸籍謄本、相続人の身分証明書など)を用意し、保険会社に連絡して保険金の有無・金額・受取人を確認します。受取人が複数いる場合や契約内容が複雑な場合は、専門家のサポートを受けると安心です。

    生命保険の調査漏れは、相続税申告や遺産分割協議に影響を及ぼします。特に高額な保険金は課税対象になるため、必ず調査リストに加え、財産目録の作成に反映させましょう。

    相続財産と生前贈与の関係性を整理

    相続財産と生前贈与は、遺産分割や相続税の計算上、密接な関係があります。生前贈与が多い場合、相続人間での不公平感やトラブルの原因となることも少なくありません。特に特別受益や持ち戻しの有無が重要な判断ポイントです。

    たとえば、被相続人が特定の相続人にだけ住宅資金を贈与していた場合、他の相続人とのバランスを調整する必要があります。また、3年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、贈与履歴の確認も欠かせません。

    相続財産と生前贈与を整理する際は、財産目録の作成時に贈与履歴や契約書などの証拠資料を揃え、専門家のアドバイスを受けることで、円滑な遺産分割と適正な税務申告が実現します。

    相続財産の範囲に入る贈与と入らない贈与

    相続財産の範囲に入る贈与とは、相続開始前3年以内の生前贈与や、特別受益に該当する贈与です。これらは相続税計算や遺産分割協議で考慮されます。一方、3年以上前の贈与や、贈与税を適正に申告・納付した贈与は、原則として相続財産に含まれません。

    たとえば、被相続人が子どもに3年以上前から毎年110万円以下の贈与を行い、贈与税の申告も済ませていれば、その財産は相続財産の範囲外となります。ただし、贈与契約書がない場合や、実態が不明確な場合は「名義預金」とみなされるリスクもあるため、証拠資料の整備が重要です。

    相続財産に含まれるかどうかの判断基準は、贈与の時期・内容・証拠の有無によって異なります。判断に迷う場合は、行政書士や税理士など専門家に相談し、適切な対応を心がけましょう。

    相続財産調査を円滑に進めるコツ

    相続財産調べ方の基本と実践ポイント

    相続財産の調べ方を正確に理解することは、遺産分割や相続税の申告を円滑に進める上で不可欠です。まず、相続財産とは被相続人が死亡時に所有していた不動産、預貯金、現金、有価証券、動産、債権など多岐にわたります。これらの財産を網羅的に把握するためには、財産目録の作成が基本となります。

    実際の調査では、法定相続人全員で協力し、被相続人の通帳や証券、土地・建物の登記簿謄本、各種契約書類などを集めることから始めましょう。特に、みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)や生前贈与財産も忘れずに確認することが重要です。漏れのない調査が、後々のトラブル防止や課税リスクの最小化につながります。

    相続財産調査に必要な書類や準備事項

    相続財産の調査には、さまざまな書類が必要となります。主なものとしては、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、有価証券の残高証明、保険証券、借入金の残高証明書などが挙げられます。

    これらの書類を揃えることで、相続財産の種類や評価額を正確に把握しやすくなります。また、金融機関や証券会社への照会には、相続人全員の同意書や印鑑証明書が必要となる場合が多いため、事前に準備しておくと手続きがスムーズです。書類が不足していると、調査や相続手続きが遅延するリスクがあるため、早めの確認が肝心です。

    相続財産の種類ごとの調査手順を紹介

    相続財産は、不動産・預貯金・有価証券・動産・債権・みなし相続財産など多様です。各財産の調査手順には違いがあるため、種類ごとにポイントを押さえましょう。不動産は登記簿謄本や固定資産評価証明書を取得し、預貯金は金融機関ごとに残高証明を依頼します。

    有価証券や投資信託は証券会社への照会が必要となり、動産(自動車・貴金属など)は所有証明や現物確認が重要です。生命保険金や死亡退職金は、保険会社や勤務先へ問い合わせて受取人や支給額を確認します。調査の際は、財産目録を作成し、対象外となる財産(祭祀財産や一身専属権など)と区別することがトラブル防止のポイントです。

    相続財産の漏れを防ぐチェックリスト活用

    相続財産の調査では、漏れを防ぐためにチェックリストを活用することが有効です。チェックリストには、不動産、預貯金、有価証券、動産、債権、生命保険金、死亡退職金、生前贈与財産など、考えられるすべての財産種別を網羅しましょう。

    また、「相続財産にならないもの」(祭祀財産や一身専属権など)も明記し、混同を避けるのがコツです。実際の相続手続きでは、チェックリストを家族全員で確認しながら進めることで、財産の見落としや申告漏れを防止しやすくなります。チェックリストの活用は、相続税の課税対象財産の把握や遺産分割協議の円滑化にもつながります。

    専門家と連携して相続財産を正確に把握

    相続財産の調査や評価に不安がある場合は、行政書士や税理士などの専門家と連携することが有効です。専門家は、複雑な財産や名義変更が必要なケース、みなし相続財産や生前贈与の判断など、専門知識を要する場面で的確なアドバイスを提供してくれます。

    特に、遺産の種類が多岐にわたる場合や相続人間で意見が分かれる場合は、第三者の専門家を交えることで公正かつ円滑な相続財産の把握が期待できます。専門家によるサポートを受けることで、相続税の申告ミスやトラブル発生リスクを低減し、安心して相続手続きを進めることができます。

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