相続書類で詰まる除籍と協議書の食い違い
2026/09/02
相続書類で詰まる除籍と協議書の食い違い
相続の書類の手続きで、意外とつまずきやすいのが戸籍の収集です。
「遺産分割協議書に全員が署名すれば終わり」と思っていても、相続人の確認が足りないと、金融機関や法務局で手続きが止まることがあります。行政書士廣川貴弘事務所でも、相続や遺言を考える方に向けて、まずは書類の流れを落ち着いて見ることが大切だと考えています。
目次
- 戸籍の収集で見るべき除籍と改製原戸籍
- 遺産分割協議書に書く前の相続人確認
- 遺言がある時に確認したい書類の違い
1. 戸籍の収集で見るべき除籍と改製原戸籍
相続では、亡くなった方の戸籍を現在のものだけ見ても足りないことがあります。
結婚、転籍、戸籍制度の変更により、戸籍は途中で作り替えられるからです。
特に確認したい書類は次のようなものです。
- 現在戸籍
- 除籍
- 改製原戸籍
除籍は、その戸籍にいる人が全員いなくなった戸籍です。改製原戸籍は、制度変更などで新しい様式になる前の戸籍です。ここを見落とすと、前の婚姻で生まれた子など、大切な相続人を確認できないことがあります。
2. 遺産分割協議書に書く前の相続人確認
遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分け方を決める書類です。
そのため、署名や押印の前に「誰が相続人か」を戸籍でそろえる必要があります。
確認の順番は、むずかしく考えすぎなくて大丈夫です。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める
- 配偶者や子の有無を確認する
- 子がいない場合は親、兄弟姉妹へ広げて確認する
- 相続人全員の現在戸籍も確認する
もし一人でも抜けていると、協議書を作り直すことがあります。これは学校の班分けで、一人の名前を書き忘れると全体を直すのに似ています。
3. 遺言がある時に確認したい書類の違い
遺言がある場合でも、戸籍の収集が不要になるとは限りません。
遺言の内容、財産の種類、手続き先によって必要書類が変わるためです。
たとえば、自筆証書遺言では家庭裁判所での手続きが関係することがあります。公正証書遺言は形式面で安心しやすい一方、相続人や受遺者の確認書類が求められる場面があります。費用や必要書類は状況で変わるため、正確な内容は専門家や関係機関に確認するのが安全です。
相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、別々の作業に見えて、実は一本につながっています。複雑な制度に感じた時ほど、最初に戸籍で相続人を確かめ、次に協議書や遺言の内容を見ると、書類の手続きが進めやすくなります。不安がある場合は、行政書士事務所へ早めに相談すると、必要な準備を整理しやすくなります。
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