行政書士廣川貴弘事務所

行政書士事務所と相続戸籍の抜けを防ぐ遺産分割協議書

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行政書士事務所と相続戸籍の抜けを防ぐ遺産分割協議書

行政書士事務所と相続戸籍の抜けを防ぐ遺産分割協議書

2026/09/11

行政書士事務所と相続戸籍の抜けを防ぐ遺産分割協議書

相続は、家や預金を分ける話だけでは進みません。遺言の確認、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、書類の手続きがいくつも重なります。複雑な制度に見えても、順番を分けると整理しやすくなります。

目次

  1. 戸籍の収集で相続人を確定する
  2. 遺言の有無で書類の手続きが変わる
  3. 遺産分割協議書に入れる前の確認
  4. 行政書士事務所へ相談する時の準備

1. 戸籍の収集で相続人を確定する

相続で最初につまずきやすいのが戸籍です。現在の戸籍だけでは足りないことがあります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍をたどり、相続人を確認します。

たとえば、結婚、離婚、転籍があると、戸籍は別の市区町村に移っていることがあります。ここを飛ばすと、あとで相続人の見落としが見つかることがあります。思っていたより手間がかかるのは、この確認が必要だからです。

2. 遺言の有無で書類の手続きが変わる

遺言がある場合とない場合では、進め方が変わります。公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言など、種類によって確認先や必要な対応が異なります。

遺言がなければ、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る流れになります。遺言があっても、内容によっては戸籍や財産資料の確認が必要です。「遺言があるから何もしなくてよい」とは限らない点に注意が必要です。

3. 遺産分割協議書に入れる前の確認

遺産分割協議書には、誰が、どの財産を、どのように受け取るかを書きます。預貯金、不動産、自動車など、財産ごとに必要な情報が違います。

書く前に確認したいことは、主に次の内容です。

  • 相続人全員の氏名と住所
  • 財産の内容が分かる資料
  • 不動産なら登記事項証明書の内容
  • 預貯金なら金融機関名や口座情報
  • 全員が内容に納得しているか

書類は一度作れば終わり、と思いがちです。けれど、氏名の漢字、住所、財産の表示に誤りがあると、金融機関や法務局で手続きが止まることがあります。

4. 行政書士事務所へ相談する時の準備

行政書士事務所に相談する前は、完璧にそろえる必要はありません。まずは、亡くなった方の戸籍、遺言の有無が分かるもの、財産に関する資料を分けておくと話が進みやすくなります。

行政書士廣川貴弘事務所としても、相続や遺言の話は、ご家族にとって気持ちの負担が大きいものだと考えています。私たちは、制度の言葉をできるだけ分かりやすく整理し、必要な書類を一つずつ確認する姿勢を大切にしています。

相続の書類手続きは、急いで書くより、戸籍と遺言を先に確かめることが大切です。相続人、財産、合意内容がそろってから遺産分割協議書を作ると、あとで直す手間を減らしやすくなります。

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