行政書士廣川貴弘事務所

遺言の有無で変わる相続書類と戸籍収集

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遺言の有無で変わる相続書類と戸籍収集

遺言の有無で変わる相続書類と戸籍収集

2026/10/05

遺言の有無で変わる相続書類と戸籍収集

相続は、財産を分ける話から始めたくなります。けれど、最初に確かめるのは「誰が相続人か」です。ここをあいまいにしたまま遺産分割協議書を作ると、銀行や不動産の手続きで止まることがあります。行政書士事務所に相談する前にも、流れを知っておくと安心です。

目次

  1. 相続で最初に見る戸籍の範囲
  2. 遺言があるときに変わる書類の考え方
  3. 遺産分割協議書でそろえる確認事項

1. 相続で最初に見る戸籍の範囲

戸籍の収集では、亡くなった方の出生から死亡までをつなげて確認します。今の戸籍だけでは足りないことが多く、除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場合があります。

なぜ昔の戸籍まで見るのでしょうか。相続人になる人は、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、家族関係で変わるからです。前婚の子や認知された子がいる場合もあります。見落とすと、遺産分割協議書の署名者が足りなくなります。

2. 遺言があるときに変わる書類の考え方

遺言がある場合でも、戸籍の収集が不要になるとは限りません。遺言を書いた人が亡くなった事実、受け取る人との関係、相続人の範囲を確認するためです。

自筆証書遺言、公正証書遺言など、遺言の形によって進み方も変わります。内容によっては、遺産分割協議書を作らずに進められることもあります。一方で、遺言に書かれていない財産が見つかると、その部分について話し合いが必要になることがあります。

3. 遺産分割協議書でそろえる確認事項

遺産分割協議書には、誰が、どの財産を、どのように受け取るかを書きます。預貯金、不動産、自動車など、財産の種類ごとに必要な書き方が変わります。

確認したいのは、相続人全員の氏名、住所、実印での押印、印鑑証明書との一致です。住所の表記が違うだけでも、手続き先で確認を求められることがあります。

行政書士廣川貴弘事務所のブログでは、相続や遺言のように複雑な制度を、できるだけ身近な言葉でお伝えします。書類の手続きは、急ぐほど抜けが出やすいものです。戸籍の収集で人を確かめ、遺言の有無を見て、遺産分割協議書を整える。この順番を意識すると、相続手続きの不安を減らしやすくなります。

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