行政書士廣川貴弘事務所

相続手続きで迷わない遺言確認と戸籍収集

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相続手続きで迷わない遺言確認と戸籍収集

相続手続きで迷わない遺言確認と戸籍収集

2026/10/11

相続手続きで迷わない遺言確認と戸籍収集

相続は、財産を分ける話から始めたくなります。けれど実際は、遺言の有無と戸籍の収集が先です。相続人が確定しないまま遺産分割協議書を作ると、書類の手続きが途中で止まることがあります。複雑な制度に見えても、順番を守ると見通しが立ちます。

目次

  1. 遺言確認で相続手続きの道筋を分ける
  2. 戸籍の収集で相続人をもれなく確かめる
  3. 遺産分割協議書で書類の手続きを止めない

1. 遺言確認で相続手続きの道筋を分ける

相続で最初に見るのは、遺言があるかどうかです。自筆証書遺言や公正証書遺言があると、財産の分け方が大きく変わる場合があります。

意外にも、遺言が見つかってもすぐ使えるとは限りません。形式の確認や、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。封をした遺言を勝手に開けると、あとで説明が難しくなることもあります。

確認したいことは次の通りです。

  • 遺言の種類
  • 作成日
  • 署名や押印の有無
  • 財産の書き方
  • 相続人以外への記載の有無

行政書士事務所へ相談する場合も、まず遺言の写しや保管場所の情報を整理しておくと話が早く進みます。

2. 戸籍の収集で相続人をもれなく確かめる

戸籍の収集では、亡くなった方の出生から死亡までをたどります。現在の戸籍だけでは足りないことが多く、除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場合があります。

「家族なら分かっている」と思っていても、前婚の子、養子、認知された子が戸籍で分かることがあります。ここを見落とすと、遺産分割協議書に署名すべき人が抜けてしまいます。

戸籍を見るときは、次を順番に確認します。

  • 亡くなった方の出生から死亡まで
  • 配偶者の有無
  • 子どもの有無
  • 子が先に亡くなっている場合の孫
  • 親や兄弟姉妹が関係する相続かどうか

行政書士廣川貴弘事務所のブログとしても、相続では「誰が相続人か」を急がず確かめる姿勢を大切にしたいと考えています。

3. 遺産分割協議書で書類の手続きを止めない

遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分け方を決めたことを示す書類です。預金、不動産、自動車など、財産ごとに手続き先が変わります。そのため、書き方があいまいだと、金融機関や法務局で確認が入ることがあります。

特に気をつけたいのは、財産の特定です。不動産なら登記事項証明書の内容、預金なら金融機関名や支店名などを確認します。実印や印鑑証明書が必要になる場面もあります。

ただし、相続人の間で争いがある場合は、行政書士事務所だけで進められないことがあります。そのときは弁護士など、別の専門家の力が必要です。

相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は別々に見えて、実は一本の流れです。複雑な制度に感じたら、まず遺言を確認し、戸籍で人を確定し、それから書類の手続きを整える。この順番を守るだけで、相続の不安はかなり小さくなります。

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