行政書士廣川貴弘事務所

相続人が多い家族の戸籍収集と遺産分割協議書

お問い合わせはこちら

相続人が多い家族の戸籍収集と遺産分割協議書

相続人が多い家族の戸籍収集と遺産分割協議書

2026/10/14

相続人が多い家族の戸籍収集と遺産分割協議書

相続の書類の手続きは、役所で戸籍を取れば終わり、と思われがちです。けれど、遺言の有無、相続人の範囲、不動産や預金の名義変更が重なると、複雑な制度に見えて手が止まります。行政書士事務所に相談する価値は、書類を「順番に整える」点にあります。

目次

  1. 戸籍の収集で相続人を確かめる
  2. 遺言と遺産分割協議書の分かれ道
  3. 行政書士事務所に相談しやすい場面

1. 戸籍の収集で相続人を確かめる

相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどります。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など、名前は似ていますが役割が違います。

意外にも、今の戸籍だけでは相続人全員が分からないことがあります。結婚、転籍、養子縁組があると、別の市区町村へ請求が必要になるためです。兄弟姉妹が相続人になる場合は、親の戸籍まで見ることもあります。

私たちは、戸籍の収集だけでなく、相続関係説明図の作成まで一つの流れで確認します。相続人を先に正しく押さえることで、後の遺産分割協議書の作り直しを防ぎやすくなります。

2. 遺言と遺産分割協議書の分かれ道

遺言がある場合、まず内容と形式を確認します。公正証書遺言、自筆証書遺言などで扱いが変わるためです。遺言で財産の行き先がはっきりしていれば、遺産分割協議書が不要になる場面もあります。

一方で、遺言に書かれていない財産が出てくることもあります。たとえば、銀行預金、有価証券、自動車、不動産などです。その場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に署名押印する流れになります。

ここで大切なのは、「誰が、何を、どれだけ受け取るか」をあいまいにしないことです。金融機関や法務局に出す書類は、家庭内のメモとは違い、第三者が読んでも分かる形が求められます。

3. 行政書士事務所に相談しやすい場面

相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書が同時に出てくると、ご家族だけで進めるのは負担になります。特に、不動産の名義変更、共有名義の整理、空き家の心配がある場合は、早めの整理が安心です。

行政書士廣川貴弘事務所では、ご相談から依頼完了まで行政書士が一貫して担当します。必要に応じて、司法書士、税理士、弁護士、不動産業者とも連携します。私たちは江東区を中心に、相続・遺言の書類作成から実行支援まで、やさしい言葉でお手伝いしています。

住吉駅から徒歩約10分の場所にあり、通常の営業時間は9:00~18:00です。土日祝日や夜間、出張相談も事前のご連絡で対応できます。書類の手続きが止まったときは、まず「戸籍」「遺言」「財産」の3つを分けて考えると、次にすることが見えやすくなります。

----------------------------------------------------------------------
行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :  03-6458-7753
FAX番号 :  03-6458-7753


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。