行政書士廣川貴弘事務所

江東区の相続で銀行提出前に整える戸籍と遺言

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江東区の相続で銀行提出前に整える戸籍と遺言

江東区の相続で銀行提出前に整える戸籍と遺言

2026/10/18

江東区の相続で銀行提出前に整える戸籍と遺言

相続の手続きは、銀行預金や有価証券、自動車、不動産など、財産ごとに必要な書類が少しずつ違います。中でもつまずきやすいのが、戸籍の収集と遺産分割協議書です。遺言がある場合でも、内容や手続き先によって確認する書類は変わります。行政書士廣川貴弘事務所では、複雑な制度や書類の手続きを、できるだけやさしい言葉でご案内しています。

目次

  1. 銀行手続き前に戸籍で相続人を確かめる
  2. 遺言と遺産分割協議書の使い分け
  3. 行政書士事務所に相談すると整理しやすい場面

1. 銀行手続き前に戸籍で相続人を確かめる

相続では、まず「誰が相続人か」をはっきりさせます。ここがあいまいなまま進むと、銀行や証券会社への提出で書類が戻ることがあります。

確認に使う主な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などです。結婚、転籍、法改正による作り替えがあると、戸籍は一通では足りません。

意外にも、財産の金額より先に「人の確認」で止まることがあります。たとえば兄弟姉妹が相続人になる場合は、親の戸籍まで必要になることがあります。小さな抜けでも、手続き全体が進みにくくなります。

2. 遺言と遺産分割協議書の使い分け

遺言があると、遺産分割協議書はいらないと思われがちです。けれど、遺言の書き方や財産の内容によっては、追加の確認や別の書類が必要になることがあります。

遺言では、財産を誰に渡すかが書かれます。一方、遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った結果を残す書類です。預金、不動産、自動車などを誰が引き継ぐかを、手続き先が読んで分かる形にします。

大事なのは、署名や押印の前に内容を整えることです。あとから書き直しになると、相続人全員にもう一度連絡が必要になる場合があります。

3. 行政書士事務所に相談すると整理しやすい場面

戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成は、行政書士が力を発揮しやすい分野です。行政書士廣川貴弘事務所では、相続・遺言を中心に、書類作成から実行支援まで一貫して対応しています。

私たちは江東区で相続や遺言のご相談を多くお受けしてきました。住吉駅から徒歩約10分の場所で、土日祝や夜間、出張相談にも事前連絡で対応しています。平日の日中に動きにくいご家族にも、無理の少ない進め方をご提案します。

不動産の名義変更は司法書士、税金は税理士、争いがある場合は弁護士と連携します。行政書士だけで抱え込まず、必要な専門家につなぐことで、相続全体を止めにくくできます。

相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、早めに順番を決めるだけで負担が軽くなります。書類で迷ったときは、押印や提出の前にご相談ください。私たちが、分かりにくい手続きを一つずつ整理します。

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行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
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FAX番号 :  03-6458-7753


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