行政書士廣川貴弘事務所

相続と遺言確認を支える戸籍収集と遺産分割協議書

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相続と遺言確認を支える戸籍収集と遺産分割協議書

相続と遺言確認を支える戸籍収集と遺産分割協議書

2026/10/26

相続と遺言確認を支える戸籍収集と遺産分割協議書

相続の手続きは、家族の話し合いだけでは終わりません。遺言の有無、戸籍の収集、遺産分割協議書など、書類の手続きが順番に関わります。複雑な制度に見えても、ひとつずつ分けると見通しがよくなります。私たち行政書士廣川貴弘事務所は、相続で迷いやすい書類の考え方を、できるだけやさしい言葉でお伝えします。

目次

  1. 遺言の有無で変わる相続の入口
  2. 戸籍の収集で相続人を確かめる理由
  3. 遺産分割協議書で話し合いを形にする

1. 遺言の有無で変わる相続の入口

相続で最初に確かめたいのは、遺言があるかどうかです。遺言がある場合、財産の分け方はその内容を中心に考えます。自筆証書遺言が自宅などで見つかったときは、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。法務局の保管制度を使った自筆証書遺言や、公正証書遺言では扱いが変わります。

ここで急いで銀行や役所へ行くと、書類が足りずに戻されることがあります。まずは遺言の種類を見分けることが大切です。難しい言葉が多い部分ですが、「どこに保管されていた遺言か」を見ると、次の動きが考えやすくなります。

2. 戸籍の収集で相続人を確かめる理由

相続では、誰が相続人なのかを戸籍で確かめます。一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどります。途中で本籍地が変わっていると、複数の市区町村から戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を集めることがあります。

「家族だから分かっている」と思っていても、書類の手続きでは戸籍でつながりを示す必要があります。たとえば、結婚、転籍、養子縁組があると、戸籍の読み方が少し複雑になります。行政書士事務所に相談する場面が多いのは、この戸籍の収集で手が止まりやすいからです。

3. 遺産分割協議書で話し合いを形にする

遺言がない場合や、遺言に書かれていない財産がある場合は、相続人全員で分け方を話し合います。その結果を文字にしたものが遺産分割協議書です。預貯金、不動産、自動車など、財産ごとに「誰が受け取るのか」をはっきり書きます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意がそろっていることが大切です。提出先によっては、署名や押印、印鑑証明書などが求められることがあります。ここがあいまいだと、せっかく話し合いが終わっていても、手続きが進まないことがあります。

相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、ばらばらに見えてつながっています。複雑な制度ほど、順番を決めて進めることが安心につながります。行政書士廣川貴弘事務所は、これからも相続に関する書類の手続きを、身近に理解できる情報としてお届けしてまいります。

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