行政書士廣川貴弘事務所

相続と遺言、戸籍収集から遺産分割協議書の入口

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相続と遺言、戸籍収集から遺産分割協議書の入口

相続と遺言、戸籍収集から遺産分割協議書の入口

2026/08/16

相続と遺言、戸籍収集から遺産分割協議書の入口

相続や遺言の書類の手続きは、紙を集めるだけに見えて、実は親族関係を一つずつ確認する作業です。特に戸籍の収集で止まると、遺産分割協議書の作成まで進みにくくなります。行政書士廣川貴弘事務所では、こうした複雑な制度で迷いやすい点を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

  1. 戸籍収集で最初に見る親族関係
  2. 遺産分割協議書で止まりやすい記載
  3. 遺言がある時とない時の書類の違い
  4. 相続手続きを落ち着いて進める考え方

1. 戸籍収集で最初に見る親族関係

相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどることがあります。なぜそこまで見るのでしょうか。理由は、相続人を確認するためです。

たとえば、前の戸籍に子どもの記載がある場合、今の戸籍だけでは分かりません。結婚、転籍、養子縁組などで戸籍が分かれていることもあります。ここを急ぐと、後で金融機関や法務局の手続きで止まることがあります。

2. 遺産分割協議書で止まりやすい記載

遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を受け取るか」を確認する書類です。預貯金、不動産、自動車など、財産ごとに書き方が変わります。

気をつけたいのは、あいまいな表現です。「家を長男へ」だけでは、どの不動産か分かりにくい場合があります。不動産なら登記事項、預貯金なら金融機関名など、後で確認できる形に整えることが大切です。

3. 遺言がある時とない時の書類の違い

遺言がある場合、内容によっては遺産分割協議書が不要になることがあります。ただし、遺言の種類や書き方によって、必要な確認は変わります。

一方、遺言がない相続では、相続人全員の話し合いが基本になります。話し合いがまとまっているなら、書類として残す準備が必要です。もし争いがある場合は、行政書士だけで進めず、弁護士など適切な専門家への相談が必要です。

4. 相続手続きを落ち着いて進める考え方

相続は、戸籍の収集、財産の確認、遺産分割協議書の作成という順番で考えると整理しやすくなります。複雑な制度も、いきなり全部を理解する必要はありません。

まずは「相続人は誰か」「遺言はあるか」「財産は何か」を分けて確認します。行政書士事務所に相談する時も、この三つをメモしておくと話が進みやすくなります。私たちは、相続や遺言で不安を感じる方が、次に何をすればよいか見えるよう、分かりやすい情報発信を続けてまいります。

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