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行政書士廣川貴弘事務所で見る遺言と相続書類、戸籍と協議書のずれ

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行政書士廣川貴弘事務所で見る遺言と相続書類、戸籍と協議書のずれ

2026/08/21

行政書士廣川貴弘事務所で見る遺言と相続書類、戸籍と協議書のずれ

相続の書類の手続きは、紙を集めるだけに見えて、実は順番が大切です。遺言があるか、戸籍の収集が足りているかで、遺産分割協議書に書ける内容が変わります。行政書士事務所へ相談する前にも、流れを知っておくと不安が小さくなります。

目次

  1. 遺言の有無で変わる最初の確認
  2. 戸籍の収集で止まりやすい書類の手続き
  3. 遺産分割協議書を作る前にそろえること

1. 遺言の有無で変わる最初の確認

相続では、まず遺言があるかを確認します。自筆証書遺言や公正証書遺言がある場合、財産の分け方は遺言の内容を中心に考えます。

ただし、遺言があれば何もしなくてよい、というわけではありません。金融機関や法務局での手続きでは、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍、本人確認の書類などを求められることがあります。

遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る流れになります。ここで相続人が一人でも抜けると、あとで書類を作り直すことがあります。

2. 戸籍の収集で止まりやすい書類の手続き

戸籍の収集でよく迷うのは、「今の戸籍だけで足りるのか」という点です。相続では、亡くなった方の出生から死亡までのつながりを確認することがあります。

途中で本籍地が変わっていると、複数の市区町村に請求が必要です。改製原戸籍や除籍謄本という、昔の戸籍が必要になることもあります。

戸籍は、家族のつながりをたどる地図のようなものです。ここが欠けると、相続人を正しく確認できません。複雑な制度に見える理由は、財産より先に「誰が相続人か」を確定する必要があるからです。

3. 遺産分割協議書を作る前にそろえること

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を書面にするものです。預貯金、不動産、自動車など、財産ごとに誰が受け取るのかをはっきり書きます。

作成前に確認したいものは、戸籍一式、財産の資料、相続人の住所や氏名です。不動産がある場合は、登記事項証明書の内容と書き方を合わせる必要があります。

行政書士廣川貴弘事務所のブログでは、相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書を、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。相続の書類の手続きは、早めに順番を整えるほど、家族の話し合いも進めやすくなります。

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