行政書士廣川貴弘事務所

疎遠な親族がいる相続、戸籍と遺産分割協議書

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疎遠な親族がいる相続、戸籍と遺産分割協議書

疎遠な親族がいる相続、戸籍と遺産分割協議書

2026/08/24

疎遠な親族がいる相続、戸籍と遺産分割協議書

相続や遺言の相談では、「誰に何を聞けばよいのか分からない」という不安がよくあります。特に、疎遠な親族がいる相続では、戸籍の収集や書類の手続きが途中で止まりやすくなります。行政書士事務所に早めに相談すると、複雑な制度を一つずつ整理しやすくなります。

目次

  1. 疎遠な親族がいる相続で最初に見る戸籍
  2. 遺産分割協議書が止まりやすい書類の手続き
  3. 遺言と専門家連携で不安を小さくする備え
  4. 相続と遺言を早めに整えるために

1. 疎遠な親族がいる相続で最初に見る戸籍

相続では、まず相続人を確かめます。そのために必要になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。途中の戸籍が抜けていると、銀行や不動産の手続きで確認が進まないことがあります。

戸籍の収集では、次のような点を見ます。

  • 本籍地が途中で変わっていないか
  • 結婚、離婚、養子縁組の記録がないか
  • 相続人が遠方や疎遠な親族に広がっていないか

行政書士廣川貴弘事務所では、戸籍の収集や相続関係説明図の作成を通じて、相続人の関係を見える形に整えています。紙の家系図のように整理すると、ご家族も状況を理解しやすくなります。

2. 遺産分割協議書が止まりやすい書類の手続き

相続人が分かったら、財産をどう分けるか話し合います。その内容を書面にするのが遺産分割協議書です。名前、住所、財産の内容、誰が何を受け取るかがあいまいだと、書類の手続きが止まることがあります。

たとえば、不動産、銀行預金、有価証券、自動車では、必要な書類や提出先が違います。ひとつの書類で全部終わると思っていたら、意外にも追加書類が必要になることがあります。

私たちは、相続・遺言に関する手続きを相談から完了まで一貫して支援しています。不動産がある場合は司法書士や不動産業者、税金や争いの心配がある場合は税理士や弁護士と連携します。

3. 遺言と専門家連携で不安を小さくする備え

遺言があると、相続の流れが分かりやすくなることがあります。ただし、内容が不明確だと、かえって家族が迷うこともあります。誰に、どの財産を、どのように渡すのかを具体的に書くことが大切です。

行政書士事務所では、遺言書の文案作成や保管手続きの支援も行います。行政書士廣川貴弘事務所では、全て行政書士が担当し、丁寧なヒアリングとわかりやすい説明を心がけています。事前連絡により、土日祝日や夜間、出張にも柔軟に対応しています。

4. 相続と遺言を早めに整えるために

相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、別々に見えてつながっています。最初に戸籍で人を確認し、次に財産を整理し、最後に必要な書類をそろえると進めやすくなります。

複雑な制度に一人で向き合う必要はありません。私たちは、江東区を中心に、相続や遺言の不安を小さくするお手伝いをしています。まずは「何から始めるか」を一緒に整理することが、安心への第一歩です。

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住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :  03-6458-7753
FAX番号 :  03-6458-7753


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