相続の名義変更前に迷わない戸籍と協議書の扱い
2026/08/23
相続の名義変更前に迷わない戸籍と協議書の扱い
相続では、預金や不動産の名義を変える前に、戸籍の収集と遺産分割協議書の準備が必要になることがあります。遺言がある場合とない場合でも、書類の手続きは変わります。制度が複雑に見える理由は、まず「誰が相続人か」を書類で示す必要があるからです。
目次
- 相続で戸籍の収集が先になる理由
- 遺言の有無で変わる書類の手続き
- 遺産分割協議書を作る前の注意点
- 行政書士事務所に相談する前に整理したいこと
1. 相続で戸籍の収集が先になる理由
相続では、亡くなった方の戸籍をたどります。出生から死亡までの流れを見て、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、相続人になる人を確かめます。
ここで戸籍が一部足りないと、金融機関や法務局で手続きが進まないことがあります。たとえば、古い戸籍、改製原戸籍、除籍謄本などが必要になる場面があります。名前が似ているだけでは足りません。書類でつながりを示すことが大切です。
2. 遺言の有無で変わる書類の手続き
遺言がある相続では、まず遺言の内容を確認します。自筆証書遺言、公正証書遺言など、形によって扱いが変わることがあります。正しい手順を確認せずに進めると、あとで書類を出し直すこともあります。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合いをします。これを遺産分割協議といいます。預金、不動産、自動車など、財産ごとに誰が受け取るかを決めます。口約束だけではなく、書面に残すことが大切です。
3. 遺産分割協議書を作る前の注意点
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を形にする書類です。作る前に、相続人が全員そろっているか、財産の内容に漏れがないかを確認します。
注意したいのは、あとから相続人が増えたと分かる場合です。その場合、協議をやり直す必要が出ることがあります。戸籍の収集を先に行うのは、このような手戻りを防ぐためです。
4. 行政書士事務所に相談する前に整理したいこと
行政書士事務所へ相談する前に、亡くなった方の氏名、本籍地、亡くなった日、分かる範囲の財産をメモしておくと話が進みやすくなります。遺言がある場合は、その種類も確認しておくと安心です。
行政書士廣川貴弘事務所としても、相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書といった複雑な制度を、できるだけ分かりやすく整理する姿勢を大切にします。相続の書類は、急いで書くより、順番を間違えないことが大切です。迷ったときは、早めに専門家へ相談すると、家族の負担を減らしやすくなります。
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