相続で兄弟の認識がずれる戸籍と遺産分割協議書
2026/09/13
相続で兄弟の認識がずれる戸籍と遺産分割協議書
相続は、家族の記憶だけで進めると止まりやすい手続きです。
「兄弟は全員わかっているはず」と思っていても、戸籍の収集を進めると、前婚の子、養子、認知された子などが分かることがあります。相続、遺言、遺産分割協議書は、どれも書類で確認してから進めることが大切です。
行政書士廣川貴弘事務所のブログでは、複雑な制度や書類の手続きを、できるだけ身近な言葉でお伝えします。
目次
- 兄弟の思い込みが戸籍で変わる場面
- 遺言がある時の協議書の立ち位置
- 書類の手続きを止めない準備
1. 兄弟の思い込みが戸籍で変わる場面
相続人は、民法のルールと戸籍で決まります。
家族の会話で「相続人は兄弟だけ」と思っていても、市区町村役場で戸籍の収集を進めると、知らなかった親族関係が出てくることがあります。
たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合、兄弟姉妹は相続人にならないことがあります。逆に、子どもや親がいない場合は、兄弟姉妹が関係することがあります。
ここで急いで遺産分割協議書を作ると、あとから相続人の抜けが見つかるかもしれません。そうなると、銀行や法務局で書類の手続きが止まることがあります。
2. 遺言がある時の協議書の立ち位置
遺言が見つかった場合でも、すぐに安心とは限りません。
自筆証書遺言、公正証書遺言など、遺言の種類によって確認する場所や進め方が変わります。
遺言にすべての財産の分け方が書かれていれば、その内容に沿って進める場面があります。けれども、書かれていない財産が残っている場合は、その部分について遺産分割協議書が必要になることがあります。
つまり、遺言と協議書はどちらか一方だけを見るものではありません。
戸籍の収集で相続人を確かめ、遺言の内容を読み、足りない部分を協議書で整える流れが大切です。
3. 書類の手続きを止めない準備
相続の書類の手続きでは、先に集めるものを決めておくと迷いにくくなります。
主に確認するのは、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍、住民票関係の書類、財産がわかる資料です。
預貯金なら金融機関、不動産なら法務局、車なら運輸支局など、提出先によって求められる書類が違います。ここを知らずに進めると、何度も取り直しになることがあります。
複雑な制度に見えても、順番はシンプルです。
まず相続人を戸籍で確かめます。次に遺言の有無を見ます。そのうえで、必要な場合に遺産分割協議書を作ります。
相続は、早く終わらせたい気持ちが先に出やすい手続きです。けれども、最初の確認を丁寧にすると、後の負担が軽くなります。迷った時は、行政書士事務所など身近な専門家に相談し、書類の流れを一緒に整理していくと安心です。
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