戸籍収集後に整える遺産分割協議書と相続手続き
2026/09/14
戸籍収集後に整える遺産分割協議書と相続手続き
相続は、家族が亡くなったあとに財産を分ける大切な手続きです。けれども、戸籍の収集、遺言の確認、遺産分割協議書の作成が重なると、急にむずかしく感じます。行政書士廣川貴弘事務所では、相続や遺言に関する複雑な制度を、できるだけ身近な言葉でお伝えしていきます。
目次
- 戸籍収集で相続人をたしかめる
- 遺言がある時に先に見る書類
- 遺産分割協議書でそろえる内容
- 家族が安心して進めるために
1. 戸籍収集で相続人をたしかめる
相続で最初につまずきやすいのが、戸籍の収集です。必要になることが多い書類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍があります。名前が似ていますが、役割は少し違います。
戸籍謄本は今の家族関係を知る書類です。除籍謄本は、死亡や転籍などで全員が抜けた戸籍です。改製原戸籍は、戸籍の作り替え前の古い記録です。
なぜ古い戸籍まで見るのでしょうか。相続人を一人でも見落とすと、遺産分割協議書を作り直すことがあるからです。市区町村役場で請求しますが、本籍地が何度も変わっていると、たどる順番が大切になります。
2. 遺言がある時に先に見る書類
遺言が見つかった時は、すぐに遺産分割協議書を作るとは限りません。まず、遺言の種類を確認します。公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使った遺言では、進め方が変わる場合があります。
たとえば、自筆証書遺言では、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。一方で、公正証書遺言は、公証役場で作られるため、形式面の確認がしやすい書類です。
ここで急ぐと、「遺言に書かれた財産」と「実際に残っている財産」が合わないこともあります。預貯金、不動産、株式などを分けて確認すると、家族で話し合う内容が見えやすくなります。
3. 遺産分割協議書でそろえる内容
遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分け方を決めたことを残す書類です。入れる内容は、相続人の氏名、亡くなった方の情報、財産の内容、誰が何を受け取るか、作成日などです。
署名、実印、印鑑登録証明書が必要になる場面もあります。不動産がある時は、登記事項証明書の内容と協議書の表記を合わせることが大切です。銀行の手続きでは、金融機関ごとに求められる書類が違うこともあります。
行政書士事務所に相談する時は、戸籍、遺言、財産資料を分けて持参すると話が早くなります。私たちも、書類の手続きで迷いやすい順番を、読者の方にわかりやすく伝えることを大切にしています。
4. 家族が安心して進めるために
相続は、家族の気持ちと書類の手続きが同時に動きます。だからこそ、戸籍の収集で相続人を確認し、遺言の有無を見て、遺産分割協議書を整える順番が大切です。
複雑な制度も、一つずつ分ければ見通しが立ちます。行政書士廣川貴弘事務所は、相続や遺言に向き合う方へ、焦らず確認するための情報を発信していきます。迷った時は、書類を一か所に集めることから始めてみてください。
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