行政書士事務所が見る相続の戸籍と遺言の順番
2026/09/25
行政書士事務所が見る相続の戸籍と遺言の順番
相続や遺言の書類の手続きは、制度の名前だけ見ると難しく感じます。けれども、最初に考えることはシンプルです。まず「誰が相続人か」を戸籍の収集で確かめ、その後に遺産分割協議書を作れる状態に整えます。私たち行政書士廣川貴弘事務所は、複雑な制度をできるだけ日常の言葉に置き換えてお伝えします。
目次
- 相続で最初に見る戸籍と遺言の順番
- 戸籍の収集で止まりやすい場面
- 遺産分割協議書に入る前の確認
- 複雑な制度で迷ったときの整理
1. 相続で最初に見る戸籍と遺言の順番
相続では、いきなり預金や不動産の話から始めると混乱しやすいです。先に見るのは戸籍と遺言です。
戸籍では、亡くなった方の出生から死亡までのつながりを追います。結婚、離婚、転籍、養子縁組があると、戸籍が複数の市区町村に分かれることがあります。
遺言がある場合は、内容の確認も欠かせません。自筆証書遺言では、法務局の保管制度を使っているか、家庭裁判所の検認が必要かで動きが変わることがあります。
2. 戸籍の収集で止まりやすい場面
戸籍の収集でよく止まるのは、古い戸籍の読み取りです。昔の戸籍には、手書きに近い文字や、今とは違う地名が出てくることがあります。
また、相続人の住所を確認するために、戸籍の附票や住民票が必要になる場面もあります。金融機関や法務局に出す書類では、名前の漢字や住所の表記がそろっているかも見られます。
「たぶん兄弟だけ」と思っていても、戸籍を見ると前婚の子や養子が分かることがあります。ここを飛ばすと、遺産分割協議書の作り直しにつながります。
3. 遺産分割協議書に入る前の確認
遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分け方を決めたことを示す書類です。全員の合意が前提なので、相続人が一人でも抜けていると使えないことがあります。
書く前に、預金、不動産、車、株式などの財産を整理します。借入れや未払いの費用も確認します。財産の名前があいまいだと、後で手続き先から確認を求められることがあります。
難しい言葉を並べるより、「誰が、何を、どのように受け取るか」がはっきり分かることが大切です。
4. 複雑な制度で迷ったときの整理
相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、別々の話に見えてつながっています。順番を間違えると、同じ書類を何度も集めることになりがちです。
まず戸籍で人を確定し、遺言の有無を確認します。そのうえで財産を整理し、相続人全員で遺産分割協議書を作る流れが基本です。
行政書士事務所に相談するときは、手元にある戸籍、遺言らしき書面、固定資産税の通知、通帳などを分けておくと話が進みやすくなります。相続の書類の手続きは、一つずつ順番にほどけば、見通しを持って進められます。
----------------------------------------------------------------------
行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :
03-6458-7753
FAX番号 :
03-6458-7753
----------------------------------------------------------------------
