行政書士廣川貴弘事務所

不動産と預金がある相続の戸籍収集と協議書

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不動産と預金がある相続の戸籍収集と協議書

不動産と預金がある相続の戸籍収集と協議書

2026/10/30

不動産と預金がある相続の戸籍収集と協議書

相続は、遺言の有無を確認し、戸籍の収集を進め、遺産分割協議書を整える流れで進みます。けれども、不動産、銀行預金、有価証券、自動車などが混ざると、書類の手続きは一気に複雑になります。行政書士事務所に相談する意味は、制度の説明だけでなく、必要書類を順番どおりにそろえる点にあります。

目次

  1. 遺言確認後に止まりやすい相続書類
  2. 戸籍の収集で見るべき家族関係
  3. 遺産分割協議書と専門家連携の進め方

1. 遺言確認後に止まりやすい相続書類

遺言がある場合でも、すぐに名義変更や預金の払い戻しへ進めるとは限りません。まず、遺言の内容、相続人、財産の種類を確認します。たとえば不動産がある相続では、評価額の把握や名義変更の準備も必要です。

意外にも、手続きが止まる原因は大きな争いだけではありません。戸籍の一部が足りない、住所のつながりが見えない、相続人の署名押印がそろわない。こうした小さな不足で、銀行や関係機関から追加書類を求められることがあります。

行政書士廣川貴弘事務所では、相続・遺言に関する書類作成を中心に、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成まで一貫して扱っています。

2. 戸籍の収集で見るべき家族関係

戸籍の収集では、亡くなった方の出生から死亡までのつながりを確認します。ここで相続人を正しく確定しないと、遺産分割協議書の前提が崩れます。

特に注意したいのは、次のような場合です。

  • 転籍や婚姻で本籍地が何度も変わっている
  • 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる
  • 前の戸籍に別の相続人が記載されている
  • 長く連絡を取っていない親族がいる

戸籍は家族の「つながりを示す書類」です。足りないまま進めると、あとから協議のやり直しになることもあります。難しい制度に見えても、確認する順番を決めれば整理しやすくなります。

3. 遺産分割協議書と専門家連携の進め方

遺産分割協議書には、誰が何を引き継ぐのかを具体的に書きます。不動産なら所在地や持分、預金なら金融機関や口座の扱い、自動車なら登録に必要な情報を整理します。あいまいな表現は、あとで確認が増える原因になります。

私たちは、代表行政書士が相談から完了まで担当し、必要に応じて司法書士、不動産業者、税理士、弁護士と連携します。名義変更、不動産売却、税務や法的な争いが関係する場面でも、適切な専門家につなげながら進めます。

江東区を中心に、住吉駅から徒歩約10分の場所で相談を受けています。事前連絡により土日祝や夜間、出張相談にも対応し、電子決済も利用できます。忙しい方でも、書類の手続きを途中で止めない形を考えやすくなります。

相続や遺言は、家族だけで抱えると不安が大きくなります。戸籍の収集から遺産分割協議書まで、順番を決めて進めることが、差し戻しを減らす近道です。複雑な制度ほど、早めに整理を始めると安心です。

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住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
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FAX番号 :  03-6458-7753


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