行政書士廣川貴弘事務所

相続の戸籍収集と遺産分割協議書、行政書士事務所の伴走

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相続の戸籍収集と遺産分割協議書、行政書士事務所の伴走

相続の戸籍収集と遺産分割協議書、行政書士事務所の伴走

2026/11/02

相続の戸籍収集と遺産分割協議書、行政書士事務所の伴走

相続や遺言の手続きは、家族だけで進めようとすると、思ったより早くつまずくことがあります。理由は、制度が複雑で、必要な書類の手続きが一つではないからです。特に戸籍の収集と遺産分割協議書は、銀行や不動産の名義変更にも関わる大事な土台です。

目次

  1. 相続で戸籍の収集が必要になる場面
  2. 遺言があるときの書類の見方
  3. 遺産分割協議書で家族の合意を形にする
  4. 行政書士事務所に相談する前に整えること

1. 相続で戸籍の収集が必要になる場面

相続では、亡くなった方の相続人を確認します。そのために、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集めます。

ここで大切なのは「今の戸籍だけでは足りないことがある」という点です。出生から死亡までのつながりを見て、誰が相続人になるのかを確認します。

たとえば、前の本籍地が別の市区町村にある場合、そこへ請求が必要です。郵送で取り寄せることもありますが、請求先や必要書類を間違えると、手続きが止まります。

2. 遺言があるときの書類の見方

遺言がある場合でも、相続の書類の手続きがすべて不要になるわけではありません。遺言の種類や内容によって、確認することが変わります。

自筆証書遺言では、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。公正証書遺言では、原本の保管先や内容の確認が大切です。

「遺言があるから安心」と思っていても、財産の一部しか書かれていないことがあります。その場合、書かれていない財産について、遺産分割協議書が必要になることもあります。

3. 遺産分割協議書で家族の合意を形にする

遺産分割協議書は、相続人全員で決めた内容を書面にするものです。預金を誰が受け取るのか、不動産を誰の名義にするのかを、はっきり書きます。

注意したいのは、相続人の一人でも抜けていると、協議が成り立たないことです。だからこそ、先に戸籍の収集で相続人を確定します。

また、あいまいな表現は避けます。「だいたい半分」ではなく、財産ごとに誰が取得するのかを分かる形にします。後から家族が困らないための書類です。

4. 行政書士事務所に相談する前に整えること

行政書士事務所に相談するときは、分かる範囲で資料をそろえておくと話が進みやすくなります。

  • 亡くなった方の氏名、本籍地、死亡日
  • 相続人と思われる家族の関係
  • 遺言の有無
  • 預金、不動産、車などの財産の種類

行政書士廣川貴弘事務所でも、相続や遺言で不安を感じる方に向けて、まず何を確認すればよいかを分かりやすくお伝えする姿勢を大切にしています。

複雑な制度も、一つずつ分けると見通しがよくなります。戸籍の収集で相続人を確認し、遺言の有無を見て、必要に応じて遺産分割協議書を整える。この順番を意識すると、相続の書類の手続きは進めやすくなります。

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