数次相続で戸籍収集と協議書が複雑になる場面
2026/08/05
数次相続で戸籍収集と協議書が複雑になる場面
相続では、遺言がないと法定相続人全員で話し合い、合意内容を遺産分割協議書に残す場面があります。さらに、手続き中に相続人が亡くなる「数次相続」になると、戸籍の収集も書類の手続きも一気に複雑になります。
目次
- 数次相続で戸籍収集が重くなる理由
- 遺産分割協議書に入れる合意の中身
- 行政書士事務所へ相談する前に整理すること
1. 数次相続で戸籍収集が重くなる理由
戸籍の収集は、亡くなった方の出生から死亡までをたどる作業です。相続人を一人ずつ確かめるために必要です。
2024年の戸籍法改正で、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。以前より取りやすくなった面はあります。ただし、すべてが簡単になるわけではありません。
数次相続では、最初の相続人が亡くなった後、その人の相続人も確認します。つまり、家系図をもう一段たどるような作業になります。ここを飛ばすと、遺産分割協議書に署名すべき人が抜けるおそれがあります。
2. 遺産分割協議書に入れる合意の中身
遺産分割協議書は、「誰が、どの財産を受け取るか」を書く書類です。預貯金、不動産、自動車など、財産ごとに書き分けます。
遺言がある場合は、まず遺言の内容を確認します。遺言がない場合は、法定相続人全員で協議します。一人でも合意していない人がいると、手続きが進まないことがあります。
不動産がある場合は、相続登記の義務化にも注意が必要です。登記は司法書士の分野です。一方、行政書士は、相続関係の書類作成や遺産分割協議書の作成に関わることがあります。役割を分けて考えると、相談先を間違えにくくなります。
3. 行政書士事務所へ相談する前に整理すること
行政書士事務所へ相談する前に、次の内容を紙に書いておくと話が早くなります。
- 亡くなった方の氏名、本籍、死亡日
- 相続人になりそうな人の氏名と続柄
- 遺言の有無
- 預貯金、不動産など財産の種類
- すでに集めた戸籍や書類
行政書士廣川貴弘事務所の公式ブログでは、相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書で迷いやすい点を、できるだけやさしい言葉でお伝えしています。
相続の書類は、早く集めればよいだけではありません。誰の戸籍が必要か、誰が協議に参加するかを先に整理することが大切です。複雑な制度に感じるときほど、最初に家族関係と財産の一覧を見える形にしておくと、次の手続きに進みやすくなります。
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