行政書士廣川貴弘事務所

前婚・養子まで見る相続の戸籍収集と遺産分割協議書

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前婚・養子まで見る相続の戸籍収集と遺産分割協議書

前婚・養子まで見る相続の戸籍収集と遺産分割協議書

2026/09/16

前婚・養子まで見る相続の戸籍収集と遺産分割協議書

相続は、財産を分ける話の前に「だれが相続人か」をはっきりさせる手続きです。遺言がある場合でも、戸籍の収集や書類の手続きは避けて通れません。特に、前婚、養子、転籍、きょうだい相続があると、制度が複雑に見えやすくなります。

目次

  1. 戸籍収集で相続人を見落とさない考え方
  2. 遺言がある時に先に確かめる書類
  3. 遺産分割協議書を作る前の家族内整理
  4. 行政書士事務所へ相談する前にできる準備

1. 戸籍収集で相続人を見落とさない考え方

相続の戸籍収集では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどります。現在の戸籍だけでは足りないことがあります。除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場面もあります。

たとえば、結婚や転籍で本籍が変わっていると、戸籍は複数の市区町村に分かれます。前婚の子や養子がいる場合も、相続人に含まれる可能性があります。「家族だから分かっているはず」と思っていても、書類では別の確認が求められます。

2. 遺言がある時に先に確かめる書類

遺言が見つかった時は、すぐに遺産分割協議書を作るとは限りません。まず、遺言の種類を見ます。自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言では、扱いが変わります。

法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認が必要になることがあります。検認は、内容の有効・無効を決める手続きではありません。遺言書の状態を確認するための手続きです。ここを取り違えると、金融機関や不動産の手続きで止まりやすくなります。

3. 遺産分割協議書を作る前の家族内整理

遺産分割協議書は、相続人全員で財産の分け方を決めたことを残す書類です。不動産、預貯金、自動車など、財産ごとに必要な書き方が変わります。

作る前に、次の内容をそろえると話し合いが進みやすくなります。

  • 相続人全員の名前と住所
  • 不動産の登記事項証明書
  • 預貯金の金融機関名と支店名
  • 遺言の有無
  • 印鑑証明書が必要になる手続きの有無

相続では、話し合いそのものよりも、書類の不足で止まることがあります。特に戸籍の収集が途中だと、協議書に署名する人を間違えるおそれがあります。

4. 行政書士事務所へ相談する前にできる準備

行政書士事務所へ相談する前に、手元の書類を封筒やクリアファイルで分けておくと安心です。戸籍、遺言、固定資産税の通知書、通帳の写しなどを分けるだけでも、状況が見えやすくなります。

行政書士廣川貴弘事務所では、複雑な制度で迷った時ほど、早めに専門家へ相談することが大切だと考えています。相続、遺言、戸籍の収集、遺産分割協議書は、順番を間違えないことが大事です。まずは「だれが相続人か」「遺言はあるか」「どの財産を分けるか」を紙に書き出してみてください。そこから、必要な書類の手続きが見えてきます。

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