行政書士廣川貴弘事務所

相続の預金解約前に整える戸籍収集と遺産分割協議書

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相続の預金解約前に整える戸籍収集と遺産分割協議書

相続の預金解約前に整える戸籍収集と遺産分割協議書

2026/09/18

相続の預金解約前に整える戸籍収集と遺産分割協議書

相続では、銀行預金、有価証券、自動車、不動産などで書類の手続きが分かれます。中でも戸籍の収集と遺産分割協議書は、多くの手続きの土台です。遺言がある場合も、内容の確認や関係者の整理を先に行うと、後の動きが落ち着きます。

目次

  1. 預金解約前に戸籍をそろえる理由
  2. 遺言がある相続で協議書が必要になる場面
  3. 行政書士事務所と進める書類整理

1. 預金解約前に戸籍をそろえる理由

銀行で相続手続きを進めるとき、まず見られるのは「だれが相続人か」です。これは家族の話し合いだけでは足りません。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍などを集め、つながりを確認します。

意外にも、ここで止まることがあります。転籍、結婚、離婚、養子縁組があると、戸籍が別の市区町村に分かれるためです。ひとつ抜けると、銀行や法務局で再提出になることもあります。

私たちは、戸籍の収集だけでなく、相続関係説明図の作成も支援しています。家族関係を紙の上で見える形にすると、相続人同士の確認もしやすくなります。

2. 遺言がある相続で協議書が必要になる場面

遺言があれば、遺産分割協議書はいらないと思う方もいます。たしかに、遺言の内容どおりに手続きできる財産もあります。ただし、遺言に書かれていない財産が見つかった場合や、表現があいまいな場合は注意が必要です。

たとえば、預金口座は書かれていても、自動車や一部の有価証券が書かれていないことがあります。その財産をだれが受け取るかを相続人で決めるなら、遺産分割協議書を作る場面が出てきます。

遺言書の文案作成、保管手続きの支援、遺言執行まで流れを知っておくと、生前の準備もしやすくなります。複雑な制度でも、財産の種類ごとに分けて考えると、次に必要な書類が見えてきます。

3. 行政書士事務所と進める書類整理

行政書士廣川貴弘事務所では、相続・遺言に強い行政書士事務所として、相談から書類作成、実行や執行まで一貫して対応しています。江東区を中心に、住吉駅より徒歩約10分の場所で、地域の方の不安に向き合っています。

不動産相続では、名義変更、評価額の把握、共有名義の整理が関わります。行政書士だけで完結しない部分は、司法書士、不動産業者、税理士、弁護士などの専門家と連携します。銀行預金、有価証券、自動車の手続きも、必要書類を分けて確認します。

平日の日中に動きづらい方には、土日祝や夜間、出張での相談も事前連絡により対応しています。相続は急いで進めたくなるものですが、戸籍の収集、遺言の確認、遺産分割協議書の順に整えると、家族で迷う時間を減らせます。複雑な制度こそ、早めに書類の手続きを見える化することが安心につながります。

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行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
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FAX番号 :  03-6458-7753


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