相続で止まりやすい書類手続きと遺言の備え
2026/08/26
相続で止まりやすい書類手続きと遺言の備え
相続は、家族で話し合えば終わると思われがちです。けれども実際には、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成など、書類の手続きが順番に続きます。遺言がある場合でも、内容や財産の種類によって確認することが変わります。行政書士廣川貴弘事務所では、相続や遺言の複雑な制度を、できるだけやさしい言葉で整理しながらお手伝いしています。
目次
- 相続書類が止まる原因は戸籍の抜けです
- 遺産分割協議書は話し合いの記録です
- 遺言がある時ほど確認が必要です
- 行政書士事務所に相談する前に整えること
1. 相続書類が止まる原因は戸籍の抜けです
相続の書類手続きで最初につまずきやすいのは、戸籍の収集です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確認します。
意外にも、今の戸籍だけでは足りないことがあります。転籍、結婚、離婚、養子縁組があると、前の本籍地の戸籍も必要になる場合があります。
銀行預金、不動産、自動車などの名義変更では、相続人が誰かを示す資料が求められます。ここがあいまいなまま進めると、後から書類の出し直しになることがあります。
2. 遺産分割協議書は話し合いの記録です
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を受け取るか」を決めた記録です。口約束だけでは、金融機関や法務手続きで使えないことがあります。
たとえば、預金は長男、不動産は配偶者、自動車は次男というように、財産ごとに書き分けます。住所、氏名、財産の表示も正確にそろえる必要があります。
ただし、行政書士ができるのは書類作成や手続き支援です。争いがある場合や税金の判断が必要な場合は、弁護士や税理士など別の専門家との連携が必要です。
3. 遺言がある時ほど確認が必要です
遺言があれば、相続は楽になると思う方もいます。たしかに、遺言は大きな助けになります。けれども、遺言の種類や書き方によって必要な確認は変わります。
自筆の遺言では、形式の不備が問題になることがあります。公正証書遺言でも、財産の内容が変わっていると、追加の確認が必要になることがあります。
私たちは、相続・遺言・不動産相続に関する書類作成から実行支援まで一貫して対応しています。司法書士、不動産業者、税理士、弁護士とも連携し、複雑な制度で迷いやすい部分を整理します。
4. 行政書士事務所に相談する前に整えること
相談前に、すべてを完璧にそろえる必要はありません。まずは次のものを分かる範囲で集めると、話が進みやすくなります。
- 亡くなった方の氏名、本籍地、最後の住所
- 相続人と思われる方の氏名と続柄
- 預金、不動産、有価証券、自動車などの財産メモ
- 遺言の有無が分かる資料
行政書士廣川貴弘事務所では、江東区を中心に、土日祝や夜間も事前連絡で対応しています。出張相談にも対応し、平日昼間に動きにくい方にも無理の少ない形を考えます。
相続は、戸籍の収集から遺産分割協議書まで、ひとつずつ確認すれば前に進めます。遺言や名義変更で不安がある時は、早めに行政書士事務所へ相談することで、家族の負担を小さくできます。
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行政書士廣川貴弘事務所
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