行政書士廣川貴弘事務所

代襲相続で迷う戸籍収集と遺産分割協議書

お問い合わせはこちら

代襲相続で迷う戸籍収集と遺産分割協議書

代襲相続で迷う戸籍収集と遺産分割協議書

2026/09/21

代襲相続で迷う戸籍収集と遺産分割協議書

相続では、遺言があるかどうかを確かめる前に、相続人を正しく見つける必要があります。特に、親より先に子が亡くなっている場合は、孫が相続人になる「代襲相続」が関係します。ここで戸籍の収集が不足すると、遺産分割協議書の作り直しにつながることがあります。

目次

  1. 代襲相続で戸籍が増える理由
  2. 遺言と遺産分割協議書の関係
  3. 書類の手続きを止めない確認順

1. 代襲相続で戸籍が増える理由

戸籍の収集は、亡くなった方の出生から死亡までをたどる作業です。これだけでも本籍地が何度も変わっていると、複数の役所に請求が必要になります。

さらに代襲相続では、先に亡くなった子の戸籍も確認します。なぜなら、その子に子どもがいるかを調べるためです。家族が「相続人は兄弟だけ」と思っていても、戸籍を見ると甥や姪が関係することがあります。

行政書士事務所に相談する場面では、次のような確認が大切です。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲する人の現在戸籍
  • 相続人全員の住所が分かる書類

つまり、相続は財産の話に見えて、最初は「人を正しく確定する手続き」です。

2. 遺言と遺産分割協議書の関係

遺言がある場合、内容によっては遺産分割協議書を作らずに進められることがあります。ただし、遺言の形式や書かれている財産の範囲によって、必要な書類の手続きは変わります。

たとえば、預金は遺言に書かれているのに、不動産が書かれていない場合があります。そのときは、書かれていない財産について相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を整えることがあります。

ここで注意したいのは、相続人が一人でも抜けると協議が成立しない点です。戸籍の収集を後回しにすると、署名や押印をもらった後で、別の相続人が見つかることもあります。そうなると、もう一度話し合いが必要です。

3. 書類の手続きを止めない確認順

複雑な制度に見えても、順番を決めると整理しやすくなります。

  1. 遺言の有無を確認する
  2. 戸籍の収集で相続人を確定する
  3. 財産の内容を整理する
  4. 遺産分割協議書が必要か判断する
  5. 金融機関や法務局などの手続きに進む

この順番を外すと、途中で書類が足りないと言われることがあります。特に戸籍は、請求してすぐ手元にそろわない場合もあります。早めに動くことが、家族の負担を減らします。

行政書士廣川貴弘事務所では、相続や遺言に関する情報を、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。相続は一度きりの手続きが多く、不安になりやすい分野です。だからこそ、戸籍の収集、書類の手続き、遺産分割協議書の関係を、落ち着いて一つずつ確認することが大切です。

----------------------------------------------------------------------
行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :  03-6458-7753
FAX番号 :  03-6458-7753


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。