遺言がない相続で戸籍収集と協議書につまずく前に
2026/08/02
遺言がない相続で戸籍収集と協議書につまずく前に
相続は、家族の気持ちだけでは進みません。遺言がない場合、法定相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を整える必要があります。2026年8月時点の相続手続き情報でも、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など、多くの書類が必要とされています。
目次
- 戸籍の収集で止まりやすい相続手続き
- 遺産分割協議書に書く前にそろえる材料
- 行政書士事務所へ相談する前の整理
1. 戸籍の収集で止まりやすい相続手続き
相続で最初につまずきやすいのが、戸籍の収集です。亡くなった方の現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本まで必要になることがあります。
なぜそこまで集めるのでしょうか。理由は、相続人を正しく確定するためです。兄弟姉妹、前の戸籍、転籍などがあると、今の戸籍だけでは家族関係を追い切れない場合があります。
必要になりやすい書類には、次のようなものがあります。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 住民票
- 戸籍の附票
- 印鑑証明書
2024年の戸籍法改正により、戸籍の取得に関する仕組みも変わっています。ただし、相続では「どの戸籍が必要か」を見分ける力が今も大切です。
2. 遺産分割協議書に書く前にそろえる材料
遺言がない相続では、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合います。その結果を書面にしたものが、遺産分割協議書です。
ここで急いで書き始めると、後で困ることがあります。預貯金、不動産、金融資産など、財産の内容があいまいなままだと、協議書の内容もあいまいになります。
相続手続きの必要書類としては、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の書類なども挙げられています。つまり、協議書は文章だけの問題ではありません。財産資料と相続人資料がそろって、初めて形になります。
なお、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士が関わる分野です。行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成など、書類の手続きに関する相談先として考えられます。
3. 行政書士事務所へ相談する前の整理
複雑な制度を前にすると、「何を持って行けばよいのか」から分からなくなります。相談前には、完璧でなくてもよいので、家族関係と財産のメモを分けておくと話が進みやすくなります。
たとえば、家族関係は「配偶者、子、親、兄弟姉妹」の順に書き出します。財産は「預貯金、不動産、車、有価証券、借入れ」のように種類ごとに分けます。
行政書士廣川貴弘事務所としても、相続や遺言で悩む方には、まず書類の全体像をつかむことを大切にしていただきたいと考えています。戸籍の収集、遺産分割協議書、各専門家の役割を切り分けるだけでも、不安はかなり小さくなります。
相続は、後回しにするほど確認する書類が増えがちです。遺言の有無、相続人、財産資料の整理から、できる範囲で早めに始めることが大切です。複雑な制度に一人で迷う前に、行政書士事務所へ相談する選択肢も考えてみてください。
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行政書士廣川貴弘事務所
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