行政書士廣川貴弘事務所

相続の書類手続き、戸籍から協議書へ迷わず進む

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相続の書類手続き、戸籍から協議書へ迷わず進む

相続の書類手続き、戸籍から協議書へ迷わず進む

2026/08/03

相続の書類手続き、戸籍から協議書へ迷わず進む

相続や遺言の話は、家族の大切な財産を扱うため、少しの書類違いでも手続きが止まりやすい分野です。2026年の相続実務では、2024年の戸籍法改正や相続登記義務化も意識しながら、戸籍の収集と遺産分割協議書を整えることが大切です。行政書士廣川貴弘事務所の公式ブログとして、複雑な制度をできるだけやさしくお伝えします。

目次

  1. 戸籍収集で相続人を確かめる
  2. 遺言がないときの遺産分割協議書
  3. 行政書士事務所に相談しやすい場面

1. 戸籍収集で相続人を確かめる

相続の書類手続きで最初につまずきやすいのが、戸籍の収集です。戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票などが必要になることがあります。

なぜここまで集めるのでしょうか。理由は、誰が相続人なのかをはっきりさせるためです。たとえば、昔の戸籍に前婚の子が載っている場合もあります。家族が知っている範囲だけで進めると、あとで協議をやり直すことになりかねません。

2. 遺言がないときの遺産分割協議書

遺言がない相続では、法定相続人全員で財産の分け方を話し合います。その結果を書面にしたものが、遺産分割協議書です。

協議書には、預貯金、不動産、株式などを誰が受け取るのかを具体的に書きます。金融機関の手続きでは、印鑑証明書を求められることもあります。不動産がある場合は、登記に関わる書類も必要です。

ここで大切なのは、「なんとなく分けた」ではなく、あとから読んでも分かる形にすることです。家族の合意を紙に残すことで、手続きの混乱を防ぎやすくなります。

3. 行政書士事務所に相談しやすい場面

行政書士が関わりやすい代表的な場面は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、相続に必要な書類を整える場面です。一方で、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の分野です。

つまり、相談先を選ぶときは「何の手続きで困っているか」を分けて考えると安心です。戸籍が多くて読めない、協議書の書き方が不安、遺言を残す前に家族関係を整理したい。こうした悩みは、行政書士事務所に相談しやすい内容です。

私たちは、相続や遺言を身近な言葉で考えられるよう、制度と書類のつながりを丁寧に伝えることを大切にしています。相続は急いで進めるより、相続人、財産、必要書類を順番に確認することが近道です。戸籍の収集から遺産分割協議書までを落ち着いて整えることで、家族の負担を減らしやすくなります。

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住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :  03-6458-7753
FAX番号 :  03-6458-7753


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