行政書士廣川貴弘事務所

行政書士廣川貴弘事務所と整える相続書類と遺言

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行政書士廣川貴弘事務所と整える相続書類と遺言

行政書士廣川貴弘事務所と整える相続書類と遺言

2026/08/10

行政書士廣川貴弘事務所と整える相続書類と遺言

相続は、身近な家族のことなのに、戸籍の収集や遺産分割協議書など、急にむずかしい言葉が出てきます。遺言があるかないかでも、書類の手続きは変わります。行政書士廣川貴弘事務所では、相続・遺言に関する複雑な制度を、できるだけやさしい言葉でお伝えしています。

目次

  1. 遺言の有無で変わる相続の進め方
  2. 戸籍の収集でつまずきやすい理由
  3. 遺産分割協議書を整えるときの注意点

1. 遺言の有無で変わる相続の進め方

遺言がある場合は、まず内容を確認します。誰に何を残すのかが書かれていれば、その内容に沿って手続きを進めます。ただし、書き方や保管の状態によっては、家庭裁判所での確認が必要になることもあります。

遺言がない場合は、相続人全員で話し合います。たとえば不動産、銀行預金、有価証券、自動車など、財産ごとに必要な書類が変わります。「家族だけなら簡単」と思っていても、名義変更の場面で追加書類を求められることがあります。

私たちは、相談から完了まで一貫して行政書士が担当し、必要に応じて司法書士、税理士、弁護士、不動産業者とも連携します。

2. 戸籍の収集でつまずきやすい理由

相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することが基本です。なぜそこまで必要なのでしょうか。答えは、相続人を正しく確定するためです。

戸籍は、本籍地が変わっていると別の役所に請求します。結婚、転籍、養子縁組があると、見る戸籍も増えます。古い戸籍は文字が読みにくいこともあります。ここで見落としがあると、後から相続人が増え、話し合いをやり直す可能性があります。

行政書士廣川貴弘事務所では、戸籍の収集、相続関係説明図、相続書類の整理まで対応しています。土日祝、夜間、出張にも柔軟に対応し、江東区を中心に地域の皆さまを支えています。

3. 遺産分割協議書を整えるときの注意点

遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を受け取るか」を決めた書類です。銀行や不動産の名義変更で必要になることがあります。

書くときは、財産をあいまいにしないことが大切です。不動産なら登記内容、預金なら金融機関名や口座の情報を確認します。相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要になる場面もあります。

以前、相続人が子2人で不動産売却を含む相談では、関係者の確認と書類の順番が大切でした。こうした場面では、遺産分割協議書だけでなく、登記や売却の流れも見ながら進める必要があります。

相続や遺言は、早めに整理すると家族の不安が小さくなります。戸籍の収集や書類の手続きで迷ったときは、一人で抱え込まず、専門家に確認してください。私たちは、誠実に、わかりやすく、温かくお手伝いします。

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行政書士廣川貴弘事務所
住所 : 東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402
電話番号 :  03-6458-7753
FAX番号 :  03-6458-7753


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