行政書士廣川貴弘事務所

遺言なしの相続で迷う戸籍のつながりと協議書署名

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遺言なしの相続で迷う戸籍のつながりと協議書署名

遺言なしの相続で迷う戸籍のつながりと協議書署名

2026/08/12

遺言なしの相続で迷う戸籍のつながりと協議書署名

相続は、家族の話し合いだけで終わると思われがちです。けれど実際は、戸籍の収集、書類の手続き、遺産分割協議書の作成がそろって初めて進みます。複雑な制度に見えても、順番を分けると見通しが立ちます。行政書士廣川貴弘事務所では、相続や遺言で迷う方に向けて、まず何を確認すべきかを分かりやすくお伝えします。

目次

  1. 戸籍で相続人を確かめる流れ
  2. 遺言がない場合の協議書作成
  3. 相談前に家庭で整理したい書類

1. 戸籍で相続人を確かめる流れ

相続で最初につまずきやすいのは、「誰が相続人なのか」です。亡くなった方の現在の戸籍だけでは足りないことがあります。

一般的には、出生から死亡までのつながりを見るために、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍をたどります。配偶者、子、親、兄弟姉妹のどこまで確認が必要かは、家族関係によって変わります。

たとえば、子どもがいる場合と、子どもがいない場合では確認する親族の範囲が変わります。ここを急ぐと、後で金融機関や法務局から追加書類を求められることがあります。

2. 遺言がない場合の協議書作成

遺言が見つからない相続では、相続人全員で財産の分け方を決めます。その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

協議書には、誰が、どの財産を受け取るのかをはっきり書きます。不動産なら登記事項証明書の記載、預貯金なら金融機関名や支店名など、相手が見ても分かる形にすることが大切です。

意外にも、「長男が全部受け取る」だけでは足りない場面があります。土地、建物、預金などを分けて書くと、後の手続きで説明しやすくなります。署名や実印、印鑑証明書が必要になることもあります。

3. 相談前に家庭で整理したい書類

行政書士事務所へ相談する前に、家の中で集めやすいものを分けておくと話が進みやすくなります。

  • 亡くなった方の戸籍関係
  • 相続人になりそうな方の戸籍
  • 固定資産税の通知書
  • 預貯金通帳や残高が分かる資料
  • 自筆証書遺言や公正証書遺言の有無

すべてを完璧にそろえる必要はありません。見つかったものを封筒に入れ、「不動産」「預金」「保険」「戸籍」のように分けるだけでも十分です。

相続は、一度に全部を理解しようとすると大変です。まず相続人を確かめ、次に財産を整理し、最後に協議書へ落とし込む。この順番なら、家族の話し合いも進めやすくなります。迷ったときは、早めに専門家へ確認することで、書類の不足や手続きのやり直しを減らせます。

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